副総理
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副総理(ふくそうり)とは、日本国の国務大臣のうち、内閣総理大臣に準ずる権威・地位に相当する者として、特に官報に無期限の辞令(後述)が掲載された国務大臣の俗称である。内閣総理大臣が首相と略されるのに対し、本項目で述べる日本の副総理は「内閣副総理大臣」のような正式官職でないため、報道等では「副首相」とされることはなく必ず「副総理」と表記された。
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[編集] 日本における副総理
日本には正式な官職としての内閣副総理大臣(副総理大臣、副首相)の制度は存在しない。内閣法第9条に「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」という規定があり、これにより指定された国務大臣のうち代行期間が明示されていない(包括的な)辞令を受けた者を副総理と呼ぶ慣習があった。
通常、総理外遊等の際は総理が国務大臣の一人を「内閣総理大臣臨時代理」に指定することでその職務を代行させる(法令への署名も「内閣総理大臣臨時代理(改行) 国務大臣 某」という形式で行われる)が、かつて(2000年(平成12年)4月以前)はその指定方法がいくつかあった。
- 組閣時等に一人の大臣を内閣総理大臣の臨時代理として正式に指定(官報掲載)。代行期間を限定しない発令のため内閣存続中一貫して有効であり、総理外遊等の際に一々臨時代理の辞令は発しない(その都度自動的に就任・解職したものとみなされる。)。
- 組閣時等に一人の大臣に口頭で臨時代理予定者である旨を指示し、正式な辞令は総理外遊等の都度その代行期間を限定して発する。
- 組閣時等に臨時代理予定者を明示せず、総理外遊等の都度人選の上その代行期間を限定して発令する。
上記1は、大物大臣を事実上の副首相として処遇したい際に用いられ、俗に「副総理」と呼ばれた。正式な官職ではないため、正式呼称の略称と誤解される可能性のある「副総理大臣」・「副首相」と呼ばれることはなく、マスコミなどでも表記は「副総理」に統一されていた(なお、組閣時の内閣官房長官の発表では、「内閣法第9条の規定により指定された者」などの表現が用いられた)。
上記2は、「副総理」として処遇するほどではないが閣内の取りまとめ役として尊重したい準大物大臣の場合などに用いられた。「副総理」とは呼ばれなかったが、組閣時などの報道では「今回の内閣では○○氏が副総理格」などと書かれた。ただし、この「副総理」と「副総理格」の細かな違いが一般にはあまり知られていなかったことから、地元支持者らの前で「副総理」を自称する副総理格大臣もいた。
上記3は、大物・準大物大臣がいないか、いても継続的な臨時代理予定者への指定を固辞した場合、あるいは逆に大物大臣が複数いて副総理・副総理格を明示しない方が均衡上適切であると総理が判断した場合などに用いられた。また、上記1の副総理が指定されている内閣においては、総理に事故等がなくても、当該副総理が海外出張した場合にこの上記3の方式で期間限定の臨時代理の指定(事実上の副総理臨時代理)の辞令が発出された。
上記3の場合、総理が臨時代理を指定する暇もなく急死したり重篤な状態に陥る可能性もあり国政上問題が生ずるおそれがあるとして、2000年(平成12年)4月以降、組閣時などに内閣総理大臣臨時代理の就任予定者(5人)を指定して官報掲載するように方針が改められ、原則として内閣官房長官たる国務大臣が第1順位とされるようになった。これは2000年4月1日深夜、当時の小渕恵三首相が脳梗塞で倒れ、青木幹雄内閣官房長官が同月3日付けで臨時代理に就任(翌4日内閣総辞職)したが、この際、小渕首相が臨時代理の指定をすることが時間的・医学的に可能であったのかどうか論争となったことを受け、臨時代理の制度を確固たるものにすべく内閣法の運用の改善を図ったものである。小渕内閣(改造前・後の全期間)においては上記3の方式がとられていたが、実際には脳梗塞による本件臨時代理を除く全12回の海外出張において臨時代理は全て内閣官房長官たる国務大臣(野中広務・青木幹雄)が指定されていた。しかし、死亡や重病による臨時代理の際はそれまでとは別に大物大臣が臨時代理となる例があり、この件でも事実そのような密談があったとの噂が流れ、野党やマスコミの一部から青木国務大臣の臨時代理への就任の正当性が問題視された。
現行の制度を旧来の判断基準「組閣時等の無期限臨時代理指定=副総理」にそのまま当てはめれば、臨時代理就任順位第1位となる内閣官房長官を務める国務大臣がその内閣での副総理と言えなくもないが、半ば自動的な第1順位への指定であり大物・副首相格の政治家とは限らないため、現制度では副総理の俗称は用いられなくなった。ただし、次の場合には当該大臣を副総理として処遇しようとする総理の意向が(単に口頭指示等にとどまらず)官報への辞令掲載などで明確化されることから、副総理の呼称が用いられる可能性がある。
- a. 補職前の素(す)の国務大臣としての序列(官報辞令・閣議署名書等での順序)において、通例筆頭となる国務大臣(総務大臣)の位置よりも前に別の大物国務大臣が列せられた場合(ただし、内閣総理大臣臨時代理予定者第1順位に指定されなかった場合は判断が微妙となる。)
- b. 内閣官房長官以外の大物国務大臣が内閣総理大臣臨時代理予定者第1順位として指定された場合(この場合は素の国務大臣としての序列が筆頭かどうかは問わない。)
- c. 法改正により「内閣副総理大臣」または「副総理大臣」が正式に設置された場合は、当然、副総理または副首相と呼ばれることになろう。
たとえ組閣時から無期限の臨時代理予定者として指定されている上記1のような場合でも、これはあくまで代理「予定者」としての指定であり、総理が不在となる期間以外に「内閣総理大臣臨時代理」の呼称を使用することはできない。公的呼称でない「副総理」を常時自称することは法的には問題ないが、前述のとおり2000年4月以降は特定の大臣を副総理と呼べる事例が生じにくい状態となっているため、仮に自称しても報道等で採用されることはないものと考えられる。
[編集] 官報掲載の例
- 原文は縦書き。忠実に再現するため数字はすべて漢数字で記載。
- 解職・指定解除の辞令は当該国務大臣が引き続き閣内に残る場合にのみ発出される。内閣総辞職や改造等で国務大臣の地位を失う場合は自動解職・解除のため辞令は発出されない。
- 下記の例では内閣総理大臣を「日本太郎」と、上記1の本格的な副総理を「日本次郎」と、上記2・3の臨時代理を「日本三郎」と仮定して記載。
- 上記1(総理死亡の場合を含む)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
- 後段の副総理の指定解除辞令は閣内での副総理交代(前副総理が閣内残留)という稀な場合にのみ発出されたもので、ほとんどの副総理の辞令は前段のもののみ。
国務大臣 日本 次郎 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する 国務大臣 日本元次郎 内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(以上四月一日)
- 上記2・3(総理海外出張の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
- 副総理が指定されていない内閣で、総理が海外出張した場合の記載例。
- 副総理の病気療養期間中に総理の海外出張が重なった場合も本項の例が用いられた。
- 総理と副総理の海外出張が重なった場合は、本項の例による場合と次々項(副総理海外出張の場合)の例による場合との両方があった。
○内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 日本 三郎 内閣総理大臣日本太郎海外出張不在中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日) ○内閣総理大臣臨時代理解職 国務大臣 日本 三郎 内閣総理大臣日本太郎帰朝につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月五日)
- 上記2・3(総理病気の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
- 「病気引きこもり中」と表記されたのは第2次橋本内閣までで、小渕内閣では当該部分は「病気につき」と記載された。
○内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 日本 三郎 内閣総理大臣日本太郎病気引きこもり中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日) ○内閣総理大臣臨時代理解職 国務大臣 日本 三郎 内閣総理大臣日本太郎病気快復につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月三十日)
- 上記3(副総理海外出張の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
- 総理に事故等がなく副総理が海外出張で不在となる場合の記載例。
- 総理と副総理の海外出張が重なった場合は、本項の例による場合と前々項(総理海外出張の場合)の例による場合との両方があった。
- 副総理病気の場合に「病気」を理由とした他の大臣への臨時代理指定の前例はなく、その場合は実際に総理が海外出張する都度、前々項の例で発令された。
○内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 日本 三郎 国務大臣日本次郎海外出張不在中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日) ○内閣総理大臣臨時代理解職 国務大臣 日本 三郎 国務大臣日本次郎帰朝につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月五日)
- 現行(新内閣発足の場合)の辞令の例(第1次森内閣以降)
国務大臣 日本 一朗 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第一順位の国務大臣に指定する 同 日本 二朗 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第二順位の国務大臣に指定する 同 日本 三朗 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第三順位の国務大臣に指定する 同 日本 四朗 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第四順位の国務大臣に指定する 同 日本 五朗 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣に指定する なお、右記の者のいずれかに事故のあるとき又は欠けたときは、それ以外の者の中で最も先順位の者が、臨時に内閣総理大臣の職務を行うこととする。(以上四月一日)
- 現行(閣内異動による順位変更の場合)の辞令の例(第1次森内閣以降)
国務大臣 日本 五朗 内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第二順位の国務大臣に指定する 国務大臣 日本 五朗 内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣の指定を解く(以上五月一日)
[編集] 戦後の歴代副総理等
内閣 | 副総理 | 役職 | 政党 |
---|---|---|---|
吉田内閣 | 幣原喜重郎 | 復員庁総裁 | 日本進歩党 |
片山内閣 | 芦田均 | 外務大臣 | 民主党 |
芦田内閣 | 西尾末廣 | 国務大臣 | 日本社会党 |
吉田内閣 | 林讓治 | 厚生大臣 | 自由党 |
吉田内閣 | 緒方竹虎 | 北海道開発庁長官 | 自由党 |
鳩山内閣 | 重光葵 | 外務大臣 | 自由民主党 |
石橋内閣 | 岸信介※ | 外務大臣 | 自由民主党 |
岸内閣 | 石井光次郎 | 行政管理庁長官兼北海道開発庁長官 | 自由民主党 |
岸内閣 | 益谷秀次 | 行政管理庁長官 | 自由民主党 |
田中内閣 | 三木武夫 | 環境庁長官 | 自由民主党 |
三木内閣 | 福田赳夫 | 経済企画庁長官 | 自由民主党 |
大平内閣 | 伊東正義 | 内閣官房長官 | 自由民主党 |
中曽根内閣 | 金丸信 | 国務大臣 | 自由民主党 |
竹下内閣 | 宮澤喜一 | 大蔵大臣 | 自由民主党 |
宮澤内閣 | 渡邉美智雄 | 外務大臣 | 自由民主党 |
宮澤内閣 | 後藤田正晴 | 法務大臣 | 自由民主党 |
細川内閣 | 羽田孜 | 外務大臣 | 新生党 |
村山内閣 | 河野洋平 | 外務大臣 | 自由民主党 |
村山内閣 | 橋本龍太郎 | 通商産業大臣 | 自由民主党 |
橋本内閣 | 久保亘 | 大蔵大臣 | 社会民主党 |
小渕内閣 | 青木幹雄※ | 内閣官房長官 | 自由民主党 |
- 掲載の対象は前述の無期限指定の「副総理」のみとし、期限指定の「副総理格」以下は含めない。ただし、氏名に※印を付した者は、辞令上は期限付ながら総理病気時の代理であり、総理海外出張時の代理とは異なり、名実ともに総理の代行をしたものと考えられるため、「副総理」と同等とみなしてこの表に含めた。
- 報道等の各種記録資料及び当時の一般認識からすると、石橋内閣の岸信介は本格的副総理として「※」を付さず、大平内閣の伊東正義は(総理死亡前日の滑込み的な発令であるので)総理病気・死亡時の臨時代理として「※」を付すべきものと判断し得るが、実際の内閣総理大臣臨時代理の辞令(官報掲載)では、岸は病気時の臨時代理である旨が明記され、一方で伊東は本格的副総理の形式を取っている(病気等の限定条件記載がない)ことから、上表では当該形式に沿った表示とした。