放送大学学園法
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通称・略称 | 学園法、放送大学法 |
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法令番号 | 平成14年法律第156号(現行法の法令番号) |
効力 | 現行法・新法 |
種類 | 教育法、放送法・電波法等の補完法、私立学校法等の特別法 |
主な内容 | 放送大学の設置および運営に関して |
関連法令 | 放送大学学園法施行令、放送大学学園法施行規則、放送大学学園に関する省令、放送法、旧・放送大学学園法、放送大学学園寄附行為など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
放送大学学園法(ほうそうだいがくがくえん ほう)は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置および運営に関し必要な事項を定めた日本の法律である。
目次 |
[編集] 概要
放送大学学園法は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置および運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的としている(現・放送大学学園法第1条など)。
放送大学学園法は、総務省が所管している放送・電波分野と、文部科学省が所管している学校教育分野が、対象となる法律である。そのため、放送大学学園法における主務大臣は、文部科学大臣および総務大臣とされ(現・放送大学学園法第15条第1項)、放送大学学園法における主務省令は、主務大臣(「文部科学大臣および総務大臣」)の発する命令(「総務省・文部科学省令」)とされている(現・放送大学学園法第15条第2項など)。
放送大学学園法には、旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)と、それを全部改正した現・放送大学学園法(平成14年法律第156号)がある。
旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)は、放送による教育を行う「放送大学」の新設にあたって「国そのものは、放送事業を行わない」という放送法制の原則に反しないよう、放送大学学園法に基づく特殊法人である「放送大学学園」に「放送大学の設置」と「放送大学に必要な放送業務」を行わせることを目的として、1981年(昭和56年)に制定された。
現・放送大学学園法(平成14年法律第156号)は、特殊法人改革の一環として、放送大学学園を「特殊法人」から「特別な学校法人」に移行させるために作られ、旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)を全部改正した。
[編集] 構成
現行法と旧法を比較すると、旧法の方には、現行法のおおむね2倍程度の規定があった。
[編集] 現行法の構成
[編集] 旧法の構成
[編集] 用語
放送大学学園法における用語は、次の通りである(現・放送大学学園法第2条)
- 放送大学
- 放送大学学園が設置する大学をいう。
- 放送等
- 放送(公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信)および放送法 (昭和25年法律第132号)第2条第3号の5 に規定する委託放送業務(電波法の規定により受託国内放送または受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務)をいう。
[編集] 関連法令等
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 放送大学学園法(平成14年法律第156号) (法令データ提供システム、総務省)
- (旧)放送大学学園法(昭和56年法律第80号) (法令データ提供システム、総務省)
- 放送大学 (放送大学学園)
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