知的財産基本法
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通称・略称 | 知財基本法 |
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法令番号 | 平成14年法律第122号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 知的財産法 |
主な内容 | 知的財産の創造、保護及び活用に関する基本施策 |
関連法令 | 特許法、著作権法、種苗法、関税定率法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
知的財産基本法(ちてきざいさんきほんほう、平成14年法律第122号)は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、そのために行うべき施策について定めた日本の法律である。2002年12月4日に公布され、2003年3月1日に施行された。
[編集] 主要な規定
- 「知的財産」及び「知的財産権」を定義(第2条)
- 知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明確化(第5~8条)
- 基本的施策
- 研究開発の推進(第12条)
- 研究成果の移転の促進(第13条)
- 権利の付与の迅速化(第14条)
- 訴訟手続の充実及び迅速化等(第15条)
- 権利侵害への措置の強化(第16条)
- 国際的な制度の構築(第17条)
- 新分野における知的財産の保護(第18条)
- 知的財産を活用する環境の整備(第19条)
- 情報の提供(第20条)
- 教育の振興(第21条)
- 人材の確保(第22条)
- 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(知的財産推進計画)の作成(第23条)
- 知的財産戦略本部の設置(第24条)