租税法
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租税法(そぜいほう)は、従来は行政法の一分野とされてきたが、比較的最近になってこれから独立して体系化された法学の一分野。ドイツ、アメリカ合衆国などでは、第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、急速な発展をみせたとされる。これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、税金を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟も急増したためといわれている。
租税法の体系は、日本における代表的な租税法学者である金子宏教授の講学上の分類に従えば、租税法序説、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る。
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[編集] 租税法の重要概念
[編集] 租税法の主な法源
日本の租税法の主な法源は次の通りである。
- 憲法:
- 法令:国税通則法、国税徴収法、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、租税特別措置法、国税犯則取締法、地方税法
- 通達:国税庁長官が下級官庁たる国税局長等宛てに発遣したもので、公表されている。
- 条約:租税条約
なお、例えば、日本とアメリカの租税法体系を比較すると、アメリカの連邦税(国税に相当)については、日本のように所得税、法人税、消費税などが独立した法律となってはおらず、米国内国歳入法典に一本化されている。また州税(地方税に相当)については、各州の州法(Statute)の中に租税に関する規定がある。