軽便鉄道法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 明治43年法律第57号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 交通法 |
主な内容 | 民営鉄道事業について |
関連法令 | 地方鉄道法・鉄道事業法 |
条文リンク |
軽便鉄道法(けいべんてつどうほう)は、軽便鉄道を敷設するための手続きについて記した日本の法律。
1910年(明治43年)4月21日に公布、8月3日に施行され、地方鉄道法の公布に伴い1919年(大正8年)4月10日に失効した。
[編集] 概要
1906年(明治39年)に公布された鉄道国有法により、17社の私鉄が国有化され、日本の鉄道は「私設主導から国有主義」へ方針が変更された。
だが、これにより私設鉄道の敷設出願がほとんどなくなるという事態もを招いてしまった。国は国有化に要した費用のため、地方における鉄道を敷設するだけの余力は無く、地域開発を推進する観点からすれば、この状況は由々しいことであった。
この事態の背景の一つとしては、1900年(明治33年)に施行された私鉄を監督する法律の、私設鉄道法(法律第64号、全文98箇条)にも問題があるといわれた。私設鉄道法は国有化された日本鉄道や山陽鉄道など、大規模な鉄道路線を敷設する私鉄を対象に制定されたものであって、路線敷設許可申請に関わる条件が厳しく、手続きは煩雑であった。
そのため、地方鉄道の建設を推進するためには、もっと簡易な条件の法律を制定する必要があるのではないかという結論に至り、それに基づいて制定されたのがこの法律となったのである。
条文は僅か8箇条に過ぎず、軌間や設備なども簡易なもので良いとし、認可を受ければ道路上に軌道を敷設してよいなど、大盤振る舞いと言ってよい内容になっていた。更に1911年(明治44年)には、この軽便鉄道の敷設を推進するため、軌間762mm以上の規格で建設された路線に対し、開業から5年間の間(後の改正で、10年間へ延長)は政府により5%の収益を補償するという軽便鉄道補助法(法律第17号)が公布され、この後しばらく日本で「軽便鉄道」の敷設ブームを引き起こす事につながった。
また、私設鉄道法に基づいて建設された路線も、軽便鉄道法に基づく軽便鉄道へ移行する事が認められたため、それまでに敷設された多くの鉄道路線が「軽便鉄道線」へ移行した。結果、1918年(大正7年)には私設鉄道法に基づく私鉄線が皆無になってしまった。
そのため政府では、軽便鉄道法の条項をやや厳しくした上で、私設鉄道法・軽便鉄道法に変わる新しい私鉄監督の法律を制定する事にし、1919年(大正8年)に地方鉄道法(法律第52条、全文44箇条)として公布、これに伴い前述の2法はどちらも廃止された。助成制度は、新たに制定された地方鉄道補助法に基づいて継続されることとなった。
なお狭義では、この軽便鉄道法に基づいて建設された鉄道路線のみを「軽便鉄道」としているが、実際には地方鉄道法や軌道法などに基づいて建設された路線、それに専用鉄道や森林鉄道などを含め、広義の「軽便鉄道」とすることが多い。
[編集] 条文
- 第一条 軽便鉄道を敷設し一般運送の用に供せむとする者は、左の書類及図面を提出し、主務大臣の免許を受くべし。
- 一 起業目論見書
- 二 線路予測図
- 三 敷設費用の概算書
- 四 運送営業上の収支概算書
- 第二条 主務大臣は公益上必要と認むるときは、免許に条件を附することを得。
- 第三条 免許を受けたる者は、免許に指定したる期限内に線路実測図、工事方法書及工事予算書を提出し、主務大臣の認可を受くべし。但し会社に在りては定款を添付することを要す。
- 第四条 線路は之を道路上に敷設することを得ず。但し必要なる場合に於て主務大臣の許可を受けたるときは、此の限りに在らず。
- 第五条 私設鉄道法第九条第2項、第二十条、第四十一条、第四十二条、第五十三条乃至(ないし)第五十五条および第八十条の規定は軽便鉄道に之を準用す。
- 第六条 鉄道営業法は軽便鉄道に之を準用す。
- 第七条 明治42年法律第28号は軽便鉄道の抵当に之を準用す。
- 第八条 本法に依り運送の業を為す者に対しては命令の定むる所に依り鉄道船舶郵便法を準用す。
- 附 則
- 本法施行の期日は勅令を以って之を定む。
- 本法施行前免許又は特許を受けたる鉄道及び軌道にして将来本法に依らしむべきものは主務大臣之を指定す。
[編集] 関連項目
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