附帯税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
附帯税(ふたいぜい)とは、日本の国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいうものとされる(国税通則法2条四)。すなわち、国税のうち、いわゆる本税以外のものをいい、納期限を過ぎて本税を納付したり、税務調査などにより本税を追徴課税された場合などに、一種の行政制裁として付加的に課される税である。課税については、刑事責任の有無とは無関係である。
目次 |
[編集] 附帯税の種類
- 延滞税(国税通則法60条)
- 利子税(国税通則法64条)
- 過少申告加算税(国税通則法65条)
- 無申告加算税(国税通則法66条)
- 不納付加算税(国税通則法67条)
- 重加算税(国税通則法68条)
なお、地方税法上における類似のものに、次のものがある。これらは附帯税とは異なり、厳密には税の範疇に入らない。
- 延滞金
- 過少申告加算金
- 不申告加算金
- 重加算金