三審制
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三審制(さんしんせい)とは、裁判の当事者が希望する場合、合計3回までの審議を受けられる制度。国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的である。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告という。
世界の多くの国では三審制が採用されているが、一部の案件や軍法会議などの例外もある。
日本では通常の案件では三審制であるが、内乱罪などのように二審制の案件も存在する。その場合は第一審が高等裁判所で行われる。
また、民事事件において第一審が簡易裁判所で行われた場合、通常は高等裁判所で審理が終わり上告することはできないが、憲法違反を理由とする場合のみ最高裁判所への特別上告が認められており、その場合は四審まで行われることとなる。これは憲法第81条の「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」という条文に基づいたものである。