全農林警職法事件
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全農林警職法事件(ぜんのうりんけいしょくほうじけん)とは、公務員の労働基本権の制限が問題とされた日本の刑事事件。最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決は、最高裁の判例の中でも最も大規模なものの一つとして知られる。
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[編集] 事件の概要
全農林労働組合(全農林)は、昭和33年の警察官職務執行法改正案が衆議院に上程された際、これに反対するとして、所属長の承認なしに正午出勤するなどの争議のあおりを行った。これが国家公務員法違反として、組合幹部が刑事責任を問われたものである。一審は全員無罪、二審は逆転して全員有罪。組合側が上告。
[編集] 最高裁判所判決
上告棄却。労働基本権の保障は公務員にも及ぶが、それを制限する国家公務員法の争議行為の禁止規定は、憲法18条・28条に違反しない。
なお、本判決には石田・村上・藤林・岡原・下田・岸・天野の各裁判官の補足意見、岸・天野両裁判官の追加補足意見、岩田・田中・大隅・関根・小川・坂本の各裁判官の意見、色川幸太郎裁判官の反対意見が出るなど、実質的には8対7の僅差であった。
[編集] 関連する判例
- 東京都教組事件
- 全逓東京中郵事件
- 全逓名古屋中郵事件 全逓東京中郵事件の判例が変更され、現在に至る
- 岩教組学テ事件
[編集] 関連項目
- 猿払事件(公務員の政治活動の自由)
[編集] 参考文献
- 室井力「国家公務員の労働基本権」『憲法判例百選II 第4版』312頁(有斐閣、2000年)
- 清水敏「労働基本権の制限─全農林警職法事件」『労働判例百選 第7版』12頁(有斐閣、2002年)