公職選挙法
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通称・略称 | 公選法 |
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法令番号 | 昭和25年4月15日法律100号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 公職選挙に関する一般法 |
関連法令 | 政治資金規正法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は、国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙運動などの選挙制度に関して規定する日本の法律。対象となる職位を総称して公職と呼ぶ。
1950年に、それまであった衆議院議員選挙法・参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された。
公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。
他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。
目次 |
[編集] 解説
- 公職選挙法の対象となるのは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長に関する選挙である。
- 国会議員の定数については、本法により定められ、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる。
- 国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市町村の選挙管理委員会が管理する。
- 地方自治体の首長が辞職・死去した場合、管轄の選挙管理委員会に通知した日(大概は辞職・死去の翌日)から50日以内に選挙を実施しなければならない。
- 地方自治体の議員に欠員が生じた場合は、次のようになる。
- 県議会議員(政令市の市議会議員を含む)の場合
- 一人区で欠員(辞職・死亡・失職)が生じた場合には、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。
- 複数人区の場合は、欠員が一名の場合は任期前に知事(政令市の場合は市長)選挙が行われる場合にのみ補欠選挙を行う。2名以上の欠員が生じた場合は、その時点で管轄の選挙管理委員会に複数員の欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。例として、2001年11月に、秋田県議会の旧秋田市選挙区(当時定数11名)で欠員2(秋田市長選出馬に伴う辞職による欠員、および死去による欠員伴うもの)に伴う補欠選挙が行われたが、その際に投票率が著しく低かったため、補欠選挙実施の運用に問題があるのではないかと、寺田典城知事が苦言をこぼしている。
- 市町村議会の場合は、欠員が定数の4分の1以上に達した場合は、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。そうでない場合で、任期前に首長選挙が行われる場合は一緒に補欠選挙を行う。
- 県議会議員(政令市の市議会議員を含む)の場合
[編集] 近年の動き
現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者はWebサイトを更新することが禁止されており、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行うことが出来ない。しかしインターネットを利用した選挙活動を認める、公職選挙法の改正案が今後提出される見通しである。
[編集] 関連項目
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