ノート:千鳥ケ淵戦没者墓苑
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天皇に著作権はないのでしょうか??Stanislaus 2005年6月15日 (水) 16:51 (UTC)
天皇は法律を超越(美化して言うのではなく、ほかに適当な言葉がないので)しているので、著作権は有しません。また、天皇には私人としての行動がいっさい無く、すべて公人としての活動となるので、事実上「天皇」という名前の「人」が著作を行っても、公が行うことになるので、法制上は皇族にはある種の『人権』さえも認められないことになります。
- 俳句や短歌などの短詩型文芸は、正当な範囲内で著作者名を明記すれば、著作物全体の「引用」(著作権法32条1項)も認められている。さらに、天皇の公的行為に伴う著作物なのだから、同条2項での「転載」も認められるだろう。著作権に恐れおののかず、常識で考えたいものだ。 参照外部リンク--新芽 2006年7月20日 (木) 14:47 (UTC)
[編集] 改名の提案
この項目の記事名は、正式名称に合わせて「千鳥ケ淵戦没者墓苑」に変更すべきだと思います。--新芽 2006年8月2日 (水) 06:20 (UTC)
特にご意見もないようなので、変更します。なお、参照 - 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理規則--MIsogi 2006年8月15日 (火) 06:25 (UTC)