執行罰
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執行罰(しっこうばつ)とは、行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が、一定の期限を示し、もし期限内に履行しないか履行しても不十分なときは過料を課することを予告して、義務者に心理的圧迫を加える方法により将来に向かって義務の履行を強制する行政上の強制執行をいう。砂防法36条に残るのみである。
[編集] 概要
行政執行法(明治33年法律第84号)5条1項2号は、不代替的作為義務や不作為義務について、執行罰の方法による強制執行を認めていたが、同法は廃止されており、上記の砂防法36条が執行罰の方法による強制執行を認める唯一の現行法令とされている。ただ、同法の執行罰は500円であり、実効性はない。
執行罰の根拠法規は国法形式としての「法律」によらなけらばならない。これは、行政代執行法1条が行政上の義務履行確保(=行政上の強制執行)については法律及び同法とし、2条で私人に義務を付加する根拠規範としての法律をあげ括弧書きを付して委任命令、条例を挙げるので、その反対解釈のよるものである。
行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。