律令
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律令 (りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑罰法令、令は律以外の法令(主に行政法)に相当する。
律令の基本思想は、儒家と法家の思想である。儒家の徳治主義に対して、法家は法律を万能とする法治主義である。古代中国には、国家や社会秩序を維持する規範として、礼、楽、刑(法)、兵(軍事)があった。儒家は礼・楽を、法家は刑・兵を重んじた。刑の成文法として律が発達し、令はその補完的規範であった。次第に令の重要性が増して、律から独立し行政法的なものになった。
律令は魏晋南北朝時代に発達し、7世紀~8世紀の隋唐期には最盛期を迎え、当時の日本や朝鮮諸国(特に新羅)へも影響を与えた。この時期の中国を中心とする東アジア諸国では共通して、律令に基づく国家統治体制が構築されていた。このような統治体制を律令制(または律令体制)という。ただし、律令制のあり方は各国により異なるところもあった。各国の律令制は、およそ8世紀中期~9世紀ごろに相次いで崩壊または弛緩していった。
(→詳しくは律令制を参照のこと。)
律令制という制度は、律令や格式などの法令群により規定づけられていた。これらの法令群の概念を総称して律令法という。つまり、律令法の作用を受けて、律令制という制度が構築されていたのであり、両者は密接な関係にあったと言えるが、両者は別個の概念であり混同しないよう注意しなければならない。東アジア各国で制度としての律令制が崩壊・消滅してしまった後も、法典としての律令法は多かれ少なかれ変質しながらも存続していき、法令としての効力をある程度保っていた。
(→詳しくは律令法を参照のこと。)
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[編集] 略史
歴史上最初の律令は、中国の西晋が268年(泰始4)に制定した泰始律令である。これ以前の中国法制では特に律と令の区分はなかったが、このとき初めて、社会規範を規定する律と統治体制を規定する令が明確に区別され、体系的な統一法典としての律令が登場することとなった。西晋が滅亡した後も南北朝時代の諸王朝によって律令が制定・公布された。
中国を再統一した隋の文帝は、581年に開皇律令を公布したが、これは高度に体系化・整備された内容を持ち、律令の一つの完成形とされている。文帝の次の煬帝や隋に代わって中国を統一した唐の皇帝たちも律令を制定・公布したが、これらは開皇律令を概ね踏襲している。中国史上、律令制が全盛を迎えたのは、隋から唐中期にかけての時期とされている。
律令を運用していく中で、律令に規定していない状況が生まれたり、律令の法理と現実の状況が乖離することがある。そのため、律令の規定を補足・改正する格(きゃく)や律令や格を実際に施行する上での細則である式(しき)が制定されるようになった。これを格式(きゃくしき)というが、唐2代皇帝の太宗が制定した貞観格式が最初の格式である。
なおこの頃、唐の強い影響のもとで、日本や新羅において律令制定の動きが見られた。(後述#中国周辺諸国の律令を参照。)
国家体制としての律令制は、唐後期までに崩壊していたが、それでも律令格式という法体系は基本法典として存続し、唐以後の諸王朝(宋・明・清)も律令格式の法形式を継承していった。
[編集] 中国周辺諸国の律令
律令は、中国の影響を受けた周辺諸国でも制定された。
日本では、唐の脅威にさらされた7世紀後期、国力の充実強化を目的として、律令の概念が積極的に受容され、まず先駆的な律令として飛鳥浄御原令が制定された。ついで、701年の大宝律令により律令の完成を見た。しかし、757年に施行された養老律令以降、新たな律令は制定されなかった。格式は、本来唐では律令と同時に制定されたが、日本では大宝律令が制定されてから例・式といったかたちで随時公布されていた。9世紀から10世紀にかけて格式の法制整備が進み、弘仁格式・貞観格式・延喜格式(三代格式)が編纂された。その後、律令格式に基づく統治体制が限界を迎え、地方の国司や有力者への大幅な権限委譲による統治体制へと転換したため、格式が編纂されることもなくなった。
朝鮮半島では、7世紀中葉ごろ、高句麗・百済との緊張が高まっていた新羅により、律令受容の試みが行われていた。7世紀後期、新羅は朝鮮半島の統一と唐の影響を抑制することに成功し、唐律令を参考としながらも独自の律令制を構築した。新羅は自前の律令は制定せず、唐律令を採用していたが、独自色の強い格を多数制定することにより、新羅独特の国家体制を築いた。10世紀に朝鮮を統一した高麗は独自の律令を制定したが、これはほぼ唐律令を引き写した内容となっていた。
ベトナムは長らく中国王朝の支配を受けており、形式上は中国王朝の律令が適用されていた。李朝期(11世紀)に北宋から事実上の独立を果たし、独自の律令格式を制定するようになった。次の陳朝でも律令法典が制定された。その後、明に服属する時期もあったが、黎朝が再度、中国王朝から独立した15世紀には、律令格式が積極的に編纂された。次の阮朝も19世紀前期に律令を制定している。
その他、8世紀頃に唐周辺に見られた諸国(渤海や吐蕃)は、自前の律令は制定しなかったが、唐律令制を積極的に受容・改変し、独自の律令制を立てていた。また、10世紀に現れた遼(契丹)や12世紀に現れた金も律令制も採用し、独自の律令を制定していた。
[編集] 主な律令
[編集] 中国
- 泰始律令 - 267年。最初の律令法典。(西晋)
- 太和律令 - 492年。(北魏)
- 天監律令 - 503年。(梁)
- 河清律令 - 564年。(北斉)
- 開皇律令 - 581年。(隋 - 文帝)
- 大業律令 - 607年。(隋 - 煬帝)
- 武徳律令 - 624年。(唐 - 高祖)
- 貞観律令 - 637年。(唐 - 太宗)
- 永徽律令 - 651年。(唐 - 高宗)
- 垂拱律令 - 685年。(唐 - 武則天)
- 神龍律令 - 705年。(唐 - 中宗)
- 太極律令 - 712年。(唐 - 睿宗)
- 開元律令 - 737年。(唐 - 玄宗)
- 大明律令 - 1367年。(明 - 洪武帝)
- 大清律例 - 清代
[編集] 日本
- 近江令 - 668年ごろ制定?実在を疑う意見も多い。
- 飛鳥浄御原令 - 689年制定。律令制構築のための先駆的な律令法典。
- 大宝律令 - 701年制定。本格的な律令法典。
- 養老律令 - 757年施行。大宝律令を一部修正したもの。
[編集] 新羅
[編集] ベトナム
- 刑書 - 1042年。(李朝期)
- 諸例 - 1097年。(李朝期)
- 律令 - 1157年。(李朝期)
- 律令 - 1226年。(陳朝)
- 詞訟律令 - 1428年。(初期黎朝期)
- 皇越律令 - 1812年。(阮朝期)
- 大南会典事例 - 19世紀中期。(阮朝期)