応急入院
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応急入院(おうきゅうにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
ただちに入院させなければ、その者の精神障害の医療及び保護を図る上で著しく支障があるのに、通常の任意入院や医療保護入院、措置入院を行うことができない場合、応急入院指定病院であれば、精神保健指定医の診察を経て、72時間まで、本人の同意がなくても入院させることができる制度。
現実には、保護者の存在が不明の患者や、生活史(記憶)を想起できない患者で問題となる。
生活史を想起できない患者では、応急入院の手続きをとった場合でも、その後の医療保護入院とする場合の保護者としての市町村長同意、医療費の支払いと連帯保証人、生活史を想起できないまま病状が固定し退院可能となった場合の受け入れ先などが問題となる。身元不明の場合の調査継続も必要となる。実際の入院事務に際して、氏名、年齢、生年月日など、暫定的に個人を特定するための仮の情報を作成せざるを得ないことさえある。
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