指定区間
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指定区間(していくかん)とは、一般国道・一級河川において他の区間とは違う扱いをするとして、政令によりその区間を指定された区間。
[編集] 一般国道の指定区間
一般国道の指定区間は、道路法第13条第1項の規定に基いて、維持、修繕、災害復旧などの管理を国土交通大臣(国土交通省道路局、北海道では北海道開発局、沖縄県では内閣府沖縄総合事務局)が行う一般国道の区間として政令(「一般国道の指定区間を指定する政令」(昭和33年政令第164号))で指定された区間のことをいう。直轄国道(ちょっかつこくどう)ともいう。それ以外の区間(指定区間外区間または補助国道という)については都府県知事(政令指定都市においては市長)が管理を行う。
一般国道の指定区間を指定する政令では、北海道内の全ての国道、北海道以外では別表に掲げる区間を指定区間としている。また、指定区間に重複する他の国道の区間も指定区間となる。多くは、一般国道中交通量の多い幹線区間で、かつ既に改良、舗装を概ね完了した区間が指定される。
[編集] 一級河川の指定区間
一級河川の指定区間は、一級河川のうち、国土保全上、国民経済上特に重要な区間ではないとして国土交通大臣が都道府県知事に、水系の一貫管理に支障のない範囲で管理を委託した区間をいう。それ以外の区間は国土交通大臣(国土交通省河川局)が管理を行う。指定区間は、多くが一級河川の上流部が指定される。