文化財保護法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和25年法律第214号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 文化財の保護など |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは、昭和25年(1950年)5月30日に法律第214号として制定された、日本における文化財を保存し、活用し、国民の文化的向上を目的とする法律である。
この法律制定の契機になったのは、昭和24年1月26日の法隆寺(奈良県生駒郡斑鳩町)の金堂の火災による炎上に伴って、建物とともに壁画が失われたという事件であることはよく知られている。この事件は、全国的に衝撃を与え、文化財保護体制の整備を要望する世論の高まりとなり、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により制定された。 有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮して、文部科学大臣または文化庁長官の指定、選択、あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる制度を実現している。(文化財保護法が定める文化財の分類については、文化財の項目を参照。)
法隆寺の火災の起こった1月26日は、「文化財防火デー」として定められ、文化庁は、毎年防火事業など災害から文化財を守るための訓練などを行うよう自治体等に呼びかけている。