最低賃金法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和34年4月15日法律第137号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 最低賃金について |
関連法令 | 労働基準法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
最低賃金法(さいていちんぎんほう)とは、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 最低賃金(第三条―第十九条)
- 第三章 削除
- 第四章 最低賃金審議会(第二十六条―第三十二条)
- 第五章 雑則(第三十三条―第四十三条)
- 第六章 罰則(第四十四条―第四十六条)
- 附則