環境基準
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環境基準(かんきょうきじゅん)とは、人の健康の保護および生活環境の保全のための目標であり、環境基本法第16条に基づいて設定されるものである。
- 環境基本法第16条第1項
- 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。このため、環境基準によって個別の発生源を対象とする規制を行うことはできない。大気汚染、水質汚濁(地下水を含む。)、土壌汚染、騒音を対象に設定されている。
ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染を対象に環境基準が設定されている。
[編集] 環境基準の設定
- 大気汚染に係る環境基準
- 水質の人の健康の保護に関する環境基準
- カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類
- 水質(河川)の生活環境の保全に関する環境基準
- 水質(湖沼)の生活環境の保全に関する環境基準
- 水質(海域)の生活環境の保全に関する環境基準
- 水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全燐、n-ヘキサン抽出物質(油分等)
- 水底の底質
- ダイオキシン類
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準
- カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素
- 土壌の汚染に係る環境基準
- カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類
- 騒音に係る環境基準