緊急措置入院
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緊急措置入院(きんきゅうそちにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
措置入院の手続きには、2名の精神保健指定医の診察が一致することが必要である。しかし、急速を要するが、指定医2名が揃わない、保護者に診察することを通知できない、などの場合、手続きを待てない場合があり得る。このため、「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しい」場合には、精神保健指定医1名の診断で、72時間まで、本人の同意にかかわらず、都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、精神科病院である指定病院に入院させることができる制度が必要となる。
この入院形態をとった場合、72時間の入院期間中に、改めて2名の指定医により措置入院についての診察が行われることが通例である。この診察により、退院する場合もあるが、措置入院とならなくても医療保護入院や任意入院で入院継続する場合が多い。
手続きが異なることや時間制限がある以外は、おおむね措置入院と同様である。
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