裁判所法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和22年4月16日法律59号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 憲法付属法、裁判法 |
主な内容 | 裁判所の組織、裁判事務 |
関連法令 | 日本国憲法、裁判員法、知的財産高等裁判所設置法、最高裁判所裁判官国民審査法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
裁判所法(さいばんしょほう;昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法においてその存在が明定されているが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法により規定されている。
[編集] 構成
- 第1編 総則(第1条~第5条)
- 第3条(裁判所の権限)
- 第5条(裁判官)
- 第2編 最高裁判所(第6条~第14条の3)
- 第9条 (大法廷・小法廷)
- 第3編 下級裁判所(第15条~第38条)
- 第4編 裁判所の職員及び司法修習生(第39条~第68条)
- 第5編 裁判事務の取扱(第69条~第78条)
- 第1章 法廷
- 第2章 裁判所の用語
- 第3章 裁判の評議
- 第4章 裁判所の共助
- 第6編 司法行政(第80条~第82条)
- 第7編 裁判所の経費(第83条)
- 附則