贈位
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贈位(ぞうい)
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[編集] 位階における贈位
以下、贈位の概要及び変遷について概説する。
[編集] 贈位のはじまり
天武天皇2年(673年)2月、壬申の乱の功臣であった坂本財が薨じ、大臣級の冠位であったことから小紫位を贈られたのにはじまる。その後、百済の沙宅昭明が没して外小紫位を贈られ、壬申の乱の功臣や渡来人に対して盛んに贈位が行われるようになった。『養老令』『大宝令』では、戦死による贈位の場合、その子・孫への蔭位は、生前の帯位と同等とし、それ以外の贈位の場合、蔭位は通常の位階より一階降して授けることとされた。 以後、贈位は亡くなった高位の貴族への恩典として、さらには無実の罪で亡くなった者、或いは派遣途上でなくなった遣唐使の慰霊や名誉回復を目的で行われるようになった。
贈位の場合、通常の位階の上に「贈」の字を加える。『例:贈正四位』。なお、官職を贈る場合は贈官という。『例:贈太政大臣』。
[編集] 明治以降の贈位
明治時代以降も引き続き死者の功績を称える目的で贈位が行われた。特に幕末の尊皇攘夷や明治維新で功績を挙げながら亡くなった者、または南北朝時代の南朝方の公卿や武将への贈位も盛んに行われた。贈位は原則として従五位以上とされたが、明治2年(1869年)の官位制度改革以後は従四位以上の適用となった。明治28年(1895年)、「戦死者贈位並叙位ノ件」が制定されたのに伴い、功績抜群なる軍人が戦死した場合は生前の位階に関わらず従五位以上を贈るものとし、準ずるものは生前の位階を一級ないし二級特進させることとした。明治30年(1897年)戦死者贈位並叙位進階内則」では、将官は正四位以上、佐官は従五位から正四位の間、尉官は従五位から正五位の間、准士官、下士官、兵卒は従五位を贈るとされた。明治時代は栄典大権は天皇に属するものであり、贈位は内閣賞勲局が担当したが、太平洋戦争後、生存者に対する叙位が停止したのに伴い、贈位も一時停止状態となった。
[編集] 今日までの変遷
昭和39年(1963年)、池田勇人内閣において「戦没者に対する叙位叙勲について」が閣議決定され、第二次世界大戦の戦死者に対する叙位叙勲が復活する。以後、位階は死没者にのみ贈られるものとなり、生存者に対し叙位が適用されなくなったため、通常の叙位が明治以前の贈位の機能を果たしている(但し、贈位とは異なり、叙位では「贈」の字は用いられない)。
[編集] 将棋における贈位
将棋の分野では、竜王、王将などのタイトルを取得した勝者に与えられるタイトルの授与を記した文書を贈位状という。