身体障害者手帳
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身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは身体障害者が健常者と同等の生活を送るために“最低限”必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。
表紙の色やデザインは都道府県ごとに異なり、全国で統一されていない。
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[編集] 等級
等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。 最高度は1級で、たとえば電動車いすは2級からが審査対象となる。 障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。 ⇒車いす
[編集] 申請方法
各市町村役場に障害福祉の窓口がある。呼称にばらつきがあるので受付で確認されたい。 (障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター等)
[編集] 手続き
本人の手続き
- 市町村の窓口で“医師の診断書”用紙を受け取る。(注1)
- 障害者判定の資格をもつ医師(判定医)に受診し、診断書を作成してもらう。
- “医師の診断書”、“申請書”(必要事項を記入捺印)、“本人写真”(指定されるサイズ)を福祉窓口へ提出。
行政の手続き
- 福祉窓口は、受け取った書類を都道府県(正確には身体障害者更生相談所)へ転送する。(注2)
- 都道府県(身体障害者更生相談所)は書類の内容を審査し、等級判定を行う。
- 等級の判定結果にもとづき、身体障害者手帳が交付される。
以上の流れにより、申請~交付までには一般的に3か月程度の時間を要する。
(注1)自分自身の住民票がある市町村へ申請する。
(注2)判定は特殊性・専門性が高いため、各都道府県にひとつ“身体障害者更生相談所”が設置され、実業務を行っている。また、政令指定都市は独自に相談所を設置することができる。たとえば大阪府は、府以外に大阪市と堺市がそれぞれ更生相談所を設置している。なお、知的障害者更生相談所の機能を統合させ名称を単に「更生相談所」とする場合もある。