建物
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建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。
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[編集] 不動産登記法における建物
不動産のうち、土地に定着した建造物。不動産登記実務上、建物の要件として外気分断性、定着性、用途性がある。
[編集] 会計上の建物
事業のために取得した建築物を会計上の固定資産として計上する勘定科目。 耐用年数に応じて減価償却しなければならない。
[編集] 税務会計上の建物
税務上の減価償却資産のうち、附属設備を除く建物。 税務上の建物を明確に定義した規定は存在しないため、実務的には不動産登記における建物の定義によることが多い。 建物の構造・用途・細目により法定耐用年数が細かく定められている。 平成10年4月以後に取得および増築した建物の償却方法は、定額法のみであるが、建物附属設備は平成10年4月以後の取得であっても定率法による減価償却を選択できる。
[編集] 地方税における建物
固定資産税の課税対象となる土地、家屋、償却資産のうちの家屋のこと。 建物附属設備は原則として家屋に含まれ、屋外の構築物は原則として償却資産に含まれる。
なお、建築基準法における建築物の定義は、建物と構築物を包括する広義の概念と考えられる。