柔道整復師法
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通称・略称 | 柔整法 |
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法令番号 | 昭和45年法律第19号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 福祉・厚生法 |
主な内容 | 柔道整復師の資格を法定 |
関連法令 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
柔道整復師法(じゅうどうせいふくしほう;昭和45年4月14日法律第19号)とは、柔道整復師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。昭和45年7月10日に施行された。
元々は昭和39年に「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」と並立名称として交付されるが、昭和45年に単独法として成立する。
[編集] 医業類似行為
医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは医師の行う医療行為(医業)に類似した行為のことである。本法律の文言上、あん摩マッサージ、指圧、鍼灸、柔道整復等、国家資格を持つ者が施術所において行う行為をいう。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師は国家資格であり、当該国家資格なしに医業類似行為を行うことは認められていない。
医師は、医師法によって医業類似行為を含む医療行為全般を行うことが認められている。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によって、医業類似行為である按摩、マッサージ、指圧、鍼、灸を行う事が認められている。他方、カイロプラクティック、整体等では、資格を有するとしても民間資格であって、医業類似行為を行える国家資格ではない(国家資格を持たないという意味で、無資格者とも呼ばれる)ため、医業類似行為を行うことは禁止されている。これら無資格者による医業に類似した行為も含めて医業類似行為と呼称する場合もあるが、この場合、法的には、刑事罰の対象となる無資格診療にあたる。