住所
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住所(じゅうしょ)とは、個人あるいは法人が生活の拠点にしている場所のことである。
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[編集] 日本における定義と取扱い
日本においては、民法第21条に根拠がある。
住所は、個人の場合は、住民票記載の場所が住所である(転居届、転入届を提出する際に、住民基本台帳法に基づき、住所を届けでる。届け出る「住所」が住民票に記載される)
法人の場合は定款もしくは当該法人の決議体により定められ登記された主たる事務所(法人の場合)が住所である。会社の場合は、主たる事務所を、とくに「本店」という。
行政実務上、住民票がある場所を「住所」、住民票はないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼ぶことがある。
[編集] 民法上の住所
各人の生活の本拠を指す(民法22条)。複数の場所を生活の本拠としている場合には、それぞれが住所となる(学説上の多数説。法例29条2項も複数の住所の成立を前提とする)。
債務の履行地(民法484条)、民事訴訟の管轄(民事訴訟法4条)などは、この住所により定まる。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす(民法24条)。住所が知れない者、日本に住所を有しない者については、居所を住所とみなす(同23条)。居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結びつきが強くない場所のことである。
[編集] 外国法・国際私法上の住所
英米法上の住所(ドミサイル)は、日本民法などの住所とは大きく異なる概念である。そこで、国際私法では常居所という概念を導入している。
[編集] 住民基本台帳法における扱い
住民基本台帳法により、市町村(特別区を含む。以下同じ)は住民票を備えており、国内在住の日本人は原則として全員いずれかの市町村で住民票に記載されている。複数の場所を生活の本拠としている者はそのうちのいずれか一つが住所となり、住民登録されることになる。
この住所により納税・選挙などの権利義務の発生地が定まる。
修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある(最判昭29・10・20民集8・10・1907)。
[編集] 住所不定とは
新聞報道などで、しばしば「住所不定」という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味する物ではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権削除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースが最も多い。