防衛記念章
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防衛記念章(ぼうえいきねんしょう)とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる徽章をいう。狭義の勲章とは異なるもので、記念章・従軍記章に相当する、自衛官特有の栄誉である。
勲章の略綬類似の形状(長方形)をしており、大きさは横36ミリメートル、縦11ミリメートルである。略綬とは、元々勲章に付属するリボンの柄が勲章ごとに違う事から、勲章自体を身につけては華美に過ぎる場に於いてリボンを折って代用とした物が元になっている(参考:en:Ribbon bar)。
自衛隊の記念章は、「防衛記念章の制式等に関する訓令」(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号)により定められる。自衛官の服装のうち、常装、第1種礼装、第2種礼装及び通常礼装に着用することができる。同種類の防衛記念章を、2個着用できる者は銀色の桜花を、3個以上着用できる者は金色の桜花をそれぞれ防衛記念章の中央につける。横には3連まで並べ、それを超える数の場合は、上部に付加してゆく。
俗にザブトン(「笑点」で座布団が増えていく様から、功績のある者ほど数が増える事になぞらえて)、グリコのおまけ(各国の勲章と比べた時に勲章本体が無くて見劣りがする事から)などとも呼ばれる。
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[編集] 沿革
戦後、叙勲基準が改正されて現役自衛官への叙勲が制限されたことによって、自衛官は勲章の略綬を着用することがほとんどなくなった。他方、米軍等では多数の記念章・従軍記章が制定されていることから、これを参考にして昭和57年4月1日に防衛記念章制度が設けられることとなった。
諸外国のそれと異なり、メダル本体は制定されておらず略綬状のものしか制定されていないので、外国軍人との均衡を失する場合もないわけではなかったが、現在では諸外国軍人もメダル状の本体を着用することは少なく(会食服など正装を要する場合だけ着ける)、略綬を着用していることが多くなった。
制定当初は15種類だったが、その後種類が増加している。特に、自衛隊の活動領域が狭かった昭和時代には「防衛記念章の制式等に関する訓令」の改正はわずかに3回しか行われていないが、平成に入り自衛隊の活動領域が飛躍的に拡大すると共に、同訓令は平成元年から平成10年末までの間に8回も改正が行われ、授与対象が拡大している。
[編集] 着用資格者
「防衛記念章の制式等に関する訓令」第2条により、以下の自衛官が着用できる。
- 賞詞を授与された自衛官
- 表彰を受けた部隊等(防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部若しくは装備本部、自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛施設庁の地方支分部局)において当該表彰に係る業務に従事した自衛官
- 部隊の長の職その他の長官の定める職にあった自衛官
- 内部部局等(本庁内部部局、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、統合幕僚会議事務局又は情報本部)に勤務した自衛官
- 長期間勤務した自衛官
- 在外公館に勤務し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において行う業務に従事した自衛官
- 外国において行う訓練又は南極地域への輸送に関する業務に従事した自衛官
- 国際貢献に関する業務(PKO業務)に従事した自衛官
- 国の行事又はオリンピック競技大会若しくはワールドカップサッカー大会に関する業務に従事した自衛官
[編集] 種類
- 第1号防衛記念章
- 特別賞詞を授与された者。
- 第2号防衛記念章
- 第1級賞詞を授与された者
- 第3号防衛記念章
- 第2級賞詞を授与された者
- 第4号防衛記念章
- 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり特に著しい功績があったとして、第3級賞詞を授与された者
- 第5号防衛記念章
- 職務の遂行に当たり著しい功績又は功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり特に著しい功績があったとして、第3級賞詞を授与された者
- 第6号防衛記念章
- 技術上優秀な発明考案をしたとして、第3級賞詞を授与された者及び業務処理の能率性の改善その他の業務の改善(以下「業務改善」という。)を行ったことにより、職務の遂行に当たり特に著しい功績があったとして、第3級賞詞を授与された者
- 第7号防衛記念章
- 第4号防衛記念章、第5号防衛記念章又は第6号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があったとして、第3級賞詞を授与された者
- 第8号防衛記念章
- 自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者
- 第9号防衛記念章
- 職務の遂行に当たり功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者
- 第10号防衛記念章
- 技術上優れた発明考案をしたとして、第4級賞詞を授与された者及び業務改善を行つたことにより、職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者
- 第11号防衛記念章
- 第8号防衛記念章、第9号防衛記念章又は第10号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があったとして、第4級賞詞を授与された者
- 第12号防衛記念章
- 自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり功績があったとして、第5級賞詞を授与された者
- 第13号防衛記念章
- 職務の遂行に当たり成績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり功績があったとして、第5級賞詞を授与された者
- 第14号防衛記念章
- 技術上発明考案をしたとして、第5級賞詞を授与された者及び業務改善を行つたことにより、職務の遂行に当たり功績があったとして、第5級賞詞を授与された者
- 第15号防衛記念章
- 第12号防衛記念章、第13号防衛記念章又は第14号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があったとして、第5級賞詞を授与された者
- 第16号防衛記念章
- 安全功労者表彰又は防災功労者表彰を受けた部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者
- 第17号防衛記念章
- 特別賞状を授与された部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者。ペルシャ湾掃海派遣部隊隊員に初めて授与された。
- 第18号防衛記念章
- 第1級賞状を授与された部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者
- 第19号防衛記念章
- 将をもって充てることとされている部隊の長の職(中将参照)にあった者及び将をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者。
- 第20号防衛記念章
- 将補をもって充てることとされている部隊の長の職(少将参照)にあった者及び将補をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者
- 第21号防衛記念章
- 1佐をもって充てることとされている部隊の長の職(大佐参照)にあった者及び1佐をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者
- 第22号防衛記念章
- 2佐又は3佐をもって充てることとされている職(中佐・少佐参照)のうち長官が別に定める職にあった者
- 第23号防衛記念章
- 1尉以下の幹部自衛官をもって充てることとされている職(大尉・中尉・少尉参照)のうち長官が別に定める職にあった者
- 第24号防衛記念章
- 本庁内部部局に勤務した者のうち長官が別に定める者
- 第25号防衛記念章
- 陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部に勤務した者のうち長官が別に定める者
- 第26号防衛記念章
- 統合幕僚会議事務局又は情報本部に勤務した者のうち長官が別に定める者
- 第27号防衛記念章
- 自衛官として25年以上勤続した者及びこれと同等の経歴を有するとして長官が別に定める者
- 第28号防衛記念章
- 自衛官として10年以上勤続した者及びこれと同等の経歴を有するとして長官が別に定める者
- 第29号防衛記念章
- 在外公館に勤務し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において行う業務に従事した者のうち長官が別に定める者。防衛駐在官などが授与対象である。
- 第30号防衛記念章
- 外国において行う訓練又は南極地域への輸送に関する業務に従事した者のうち長官が別に定める者。砕氷艦しらせ・同ふじ乗組員などが授与対象である。
- 第31号防衛記念章
- 外国において行う国際貢献に関する業務(第32号及び第33号防衛記念章の項に掲げるものを除く。)に従事した者のうち長官が別に定める者。自衛隊ペルシャ湾派遣を契機に設けられる。PKO派遣部隊や国際緊急援助隊隊員などが授与対象。
- 第32号防衛記念章
- 国際貢献に関する業務のうち日本の国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため実施する措置に関する業務に従事した者のうち長官が別に定める者。インド洋後方支援派遣部隊隊員などが授与対象。
- 第33号防衛記念章
- イラク派遣部隊隊員などが授与対象。
- 第34号防衛記念章
- 国の行事又はオリンピック競技大会若しくはワールドカップサッカー大会に関する業務に従事した者のうち長官が別に定める者