松本試案
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松本試案(まつもとしあん)とは、GHQに大日本帝国憲法の改正を指示された日本政府が当初提出したが拒絶された改正試案のことである。
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[編集] 概要
大東亜戦争の敗戦の際(1945年8月14日)に受諾を余儀なくされたポツダム宣言によって、基本的人権の尊重の確立・民主主義の障害の除去(ポツダム宣言10項)・平和的な国民政府の樹立(ポツダム宣言12項)の履行を義務付けられたため、大日本帝国憲法の改正は避けて通れなかった。さらに、同年10月には4日に東久邇宮内閣の国務大臣近衛文麿、さらに(8日に辞任した東久邇宮稔彦王に代わり9日に総理となった)幣原喜重郎との11日の会談においてマッカーサー元帥自身による憲法改正の一般的指令が命じられた。
幣原喜重郎内閣の憲法担当国務大臣松本烝治を主任として10月27日に設立された憲法問題調査委員会において、松本大臣の第89回帝国議会で発表した憲法改正の原則(松本四原則)と、松本委員長の1946年1月9日に示した私案(松本私案)を素に、1946年2月8日、松本試案と呼ばれる草案が作成され、当初これがGHQに提示された。しかし、GHQは、松本試案を保守的で不満だとして、同年2月13日マッカーサー草案と呼ばれる全面改憲草案を提示してきた(なお、松本試案の内容は、毎日新聞の2月1日の報道により既に事実上公表されていたといわれるが、これは委員の一人である宮沢俊義の作成した草案であり、松本試案とは別の物であった)。改憲草案は、条文の細部まで詰めてあり、日本政府は松本試案をあきらめ、マッカーサー草案を下に同年3月6日「憲法改正草案要綱」を作成し、GHQの全面的な支持を取り付けた。各種の手続を経たがほぼ草案通りの内容のまま、これが同年11月3日日本国憲法として公布され、1947年5月3日より施行された。
[編集] 内容
日本政府は、当初大正デモクラシーの状態に戻せば充分だと考えており、天皇主権の原則も崩さず、天皇機関説を徹底させればよいと考えていた。ただ、天皇人間宣言を発表していたので、「天皇は神聖にして侵すべからず」は改めざるを得なかったものの、「天皇は至尊して侵すべからず」と不可侵性の理由を改めるにとどめた。 その他、議会権限の拡大と大権事項の縮小、国務大臣の議会に対する責任の明確化、自由及び権利の保護の拡大と侵害に対する救済措置の整備なども定めていた。
[編集] 近衛案・佐々木案
なお、この松本試案とは別に、近衛文麿・佐々木惣一ら内大臣府が主体となった憲法改正案も存在し、こちらは1945年11月下旬に天皇に内奏されている。しかし、明治憲法上の手続上の疑義が宮沢俊義らにより批判され、既に11月1日に改憲の指令は政府に対して行ったとGHQが声明を発表していたこともあり、内大臣府による改憲作業は頓挫し、以後は政府が主導した。
[編集] 宮沢案
毎日新聞により松本試案として誤って報道された、宮沢俊義による憲法案。委員の一人であった宮沢が委員会内部での議論を参考に私的に作成したとされる。