ETC
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ETC(イーテック、Electronic Toll Collection System、エレクトロニック・トール・コレクション・システム)は、国土交通省が推進する高度道路交通システムの一種、ノンストップ自動料金収受システム。日本では多くの場合イーティーシーと呼ばれ、定着している。
有料道路を利用する際に料金所で停止することなく通過できるシステムで、主に無線通信を利用して車両と料金所のシステムが必要な情報を交換し、料金の収受を行う。「ノンストップ自動料金支払いシステム」と呼ばれることもある。
日本以外の諸国でも同様の料金収受システムが構築されているが、本稿では日本のETCについてを記す。
※説明文中、NEXCO東日本は東日本高速道路株式会社を、NEXCO中日本は中日本高速道路株式会社を、NEXCO西日本は西日本高速道路株式会社を示す。また「NEXCO各社」はこれら三社を示す。
目次 |
[編集] 概要
ETC車載器(車載機とも書く。以下、車載器)を設置した自動車が料金所のETCレーンに進入すると、無線通信により車載器と料金所の間で料金精算に必要な情報(車両の情報、ETCカードの番号、入口料金所、出口料金所、通行料金など)を交換する。通信が正しく行われ、情報に問題がなければ、ETCレーンに設置された開閉バー(発進制御棒)が開き、車両は停止せずにそのままレーンを通過出来る(無線通行)。ETCレーンを通過する際はETCカードをあらかじめ車載器に挿入し、車載器によるカードの認証を終えている必要がある。車載器がカードの認証を終えていない場合、または通信中に何らかの異常があった場合や情報が正しくない場合などには開閉バーが開かず、料金所を通過出来ない。なお、無線通行をしない場合は「一般」または「ETC/一般」の表示があるレーンを利用する。この場合、対応している有料道路であればETCカードを料金精算に利用できる(ETCレーンがない場合を参照)。
車載器には、あらかじめ設置する車両の情報を登録しなければならない。これをセットアップといい、車載器がセットアップされていない場合、無線通行は利用出来ない(セットアップは有料)。車載器を別の車に移す場合(車両の入れ替え、車載器の譲渡など)には再度セットアップを行う必要がある(レーン通行時にナンバープレートを認識しており、車載器の情報と一致しなければレーンを通過させない運用が可能。ただし、2006年現在運用されていない)。セットアップが行ってあればどのETCカードでも利用可能であり、料金は利用時に挿入されているETCカードの契約者が支払う。
通信は周波数5.8GHz帯(ISMバンド)、通信速度1024kbps、変調方式ASKのDSRC(Dedicated Short Range Communication:専用狭域通信)と呼ばれる方式で行われる。技術的には料金所のETCレーンは80km/hでも通過可能なよう設計されているが、ETCカードの挿し忘れや通信エラーなどで開閉バーが開かない場合に安全に停止出来る速度(ほとんどの道路事業者が推奨する速度は20km/h以下)で通過するようETCシステム利用規程などで定め、各事業者は周知活動を行っている。また、高速道路本線上または都市高速の出口などに設置されているETC機器(フリーフローETC)は、180km/hで通信が可能である。 さらに、逆に一旦停止を必要とする「スマートインターチェンジ」も、実用化に向けて各地で実験が進められ、その一部は2006年10月1日から恒久化されている。
[編集] ETCレーン走行時の注意点
開閉バーは通信不良や車載器・路側機の故障などで開かないことがある。
利用規程には、開かない場合に衝突しないように通行するよう定められており、開閉バーが開かずに衝突事故などが発生した場合、開かない原因が運転者にない場合においても、事故の責任は一般に運転者が負う(高速道路会社側は責任を負わない)。例えば開閉バーを折損した場合、標準的なもので1本あたり65,000円を請求されることがある。 また、安全速度(20km/h)を越えて通過しようとしてバーが開かないために急ブレーキをした場合、違反行為となる。これによって後続車が追突した場合、交通事故の責任(刑事、民事、行政)を問われる(追突した側も同様)。急ブレーキおよび追突をしないためにも安全速度および車間距離の厳守が必要である(これは一般原則である)。また安全な速度でETCレーンに進入することのほかに、進入前に何らかの方法で(例えば、車載器がカーナビゲーションシステムに接続されている場合は画面の表示で、独立型の車載器ではLEDの表示などで)車載器がカードを認識しているか確認する必要がある。
料金所の構造によっては、収受員の交代など、人がレーンを横切る場合がある。その際通過する車両に接触、衝突される事故が2001年のETCシステム稼動(導入)以来27件発生している(2006年現在)。このような事故を防止するため、ETCレーンを利用する運転者は前方の車両の動きはもちろん、レーン上に人がいるか、動きがないか注意して通過することが必要である(中央自動車道八王子料金所では2006年に同様の事故が発生した。また、首都高速道路株式会社の職員が労働安全衛生法違反の容疑で立件されている)。
[編集] ETCカード
ETCカードは、クレジットカードの国際規格と同等サイズのプラスチックカードに、ICチップと車載器との接続のための端子を埋め込んだものである。
ICチップにはあらかじめカード固有の情報が書き込まれている。また、ETC利用時に必要な情報について、車載器がICチップの情報を読み書きする。料金の履歴を保存することができ、この履歴は車載器の操作で読み出したり(例:合成音声で読み上げる)、専用のプリンタを用いて明細を印字することができる。
ETCカードには、以下の種類がある。
[編集] ETCクレジットカード
クレジットカード会社(カード発行会社)が発行し、ETC利用者に貸与するETCカード。次項のETCパーソナルカードが登場するまで、個人の利用者はETCクレジットカードを利用するしかなかった。
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- ETCクレジットカードの申し込みは、クレジットカードと同時に新規に申し込む場合を除いて、予めETCカードの発行に対応するクレジットカードを所持する必要がある。カードショッピング機能がないカード(例:「JAF ETC会員証」)もあるが、通常のクレジットカードと同様、契約には審査が必要である。
- ETCクレジットカードは通常、主契約のクレジットカードとは別にETC専用のものが発行される。この場合、親(クレジットカード)と子(ETCカード)の関係となり、後述の通りETCカード支払いも親カードに合算される。
- カード会社によっては、通常のクレジットカード上にETC専用またはICクレジットと共用の接触ICチップを搭載した一体型を発行している。ただし一体型のカードについては、カード、または車両とカードが同時に盗難に遭った場合の危険性や再発行までの不便さが親子分離型と比べて増大することに留意する必要がある。
- 上記のETCカードを車内に置いた状態で車両ごと盗難に遭った場合の不正利用については、通常のクレジットカード同様の盗難補償が適用される場合と、会員の過失としてカード利用を停止するまでの実損額を会員負担とするカード会社がある。予め規約で確認することが望ましい。
- 通行料金は、ETCカード申込み時に指定したクレジットカードのショッピング一括払いの利用として取り扱われ、他のクレジットカード利用分と合わせて金融機関の口座から引き落とされる。但し、リボルビング払い専用カードの場合はETC利用分もリボルビング払いとなるものが多い。
- ETC利用分がカードショッピング利用となるカード会社では、親カード(クレジットカード)のポイントサービス付加対象となるのが殆どである。
- ETCクレジットカードにかかる年会費(主契約のクレジットカードの年会費とは区別される)は、当初税込525円が相場であったが、年会費を無料とする会社が出現したことから、これに追随するように多くのカード会社で無料となっている。
- ETCクレジットカード申込み時に、カード会社が斡旋して、車載器本体とセットアップを合わせて10000円以下で提供するサービスが有る。
- ETCマイレージサービスが利用できる。
- ETC専用カードも参照の事。
[編集] ETCパーソナルカード
NEXCO各社(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本)・首都高速・阪神高速・本四高速の各高速道路会社(以下、六会社)が共同で発行、ETC利用者に貸与するETCカード。通常クレジットカードの発行に必要な「審査」に代わり、「デポジット」(預託金)を預託することで発行されることが、最大の特徴である。これにより、クレジットカードの契約ができない、あるいは契約を望まない利用者についてもETCの利用が可能となった。
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- ETCパーソナルカードの契約には、ETCカード事務局(六会社を代表する)に利用申込書を提出する。このとき、月平均利用額(見込み)、年間の最高利用月額(見込み)を申告する。ETCカード事務局は、内容を審査の上、申込者にデポジット(預託金)の金額を通知する*。申込者は通知された金額を郵便振替で払い込み、これをETCカード事務局が確認した後、申込者にETCパーソナルカードが貸与される。
- *月平均利用額(見込み)の4倍の額、年間の最高利用月額(見込み)を2万円単位で切り上げた額のいずれか高い額となる。
- デポジットは前払金ではなく、支払いには充当されない。解約の場合には、未払金の支払いの後、デポジットが返還される。
- 通行料金は毎月末日を締め日として一ヶ月ごとに集計され、翌月26日に、申し込み時に指定した郵便貯金の普通口座から引き落とされる。特に指定する場合を除いてNEXCO中日本が六会社を代表して収納事務を行う。
- 年会費1200円が必要(運営費用の一部に充当される)。
- 利用額の実績が申告より多い場合、デポジットの追加払込を要求されることがある(追加払込を拒否したり、月初からの累計がデポジット額を超える場合サービスを停止される可能性がある)。
- ETCパーソナルカードの契約には、クレジットカードの契約を必要としない。また加入審査においてもクレジット(信用創造)では無く預託金による物的保証であり、信用情報機関の利用や登録は行われない。
- ETCマイレージサービスが利用できる。
[編集] ETCコーポレートカード
NEXCO各社(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本)が発行し、大口・多頻度割引の利用者に貸与するETCカード。
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- NEXCO各社に申込書を提出し、必要な手続き(信用保証または預託金の納付など)の後、ETCコーポレートカードの貸与を受ける。
- 法人だけでなく、個人でも利用が可能。
- 1台の車両(1つの車載器)に対して1枚のETCコーポレートカードが貸与される。カードと車両の組み合わせは貸与の時点で決まっており、再発行手続き中などで発行会社が特に他車での利用を承認している場合を除いて、カードに表示された車両で利用しなければならない。異なる車両で利用した場合に不通過の措置はないが、割引の不適用などのペナルティがある。また、違反を繰り返した場合は割引制度の利用停止の措置を受けることがある。
- 通行料金は毎月末日を締め日として一ヶ月ごとにカードを発行した道路会社から請求され、翌月末までに支払う。
- ETCマイレージサービスは利用できない。
- 事業者によっては、ETCコーポレートカード専用の割引制度がある。
[編集] ETCレーン
ETCの設備を備えたレーン(ETCレーン)は、以下の形態で運用される。単にETCレーンという場合、ETC専用、ETC / 一般で運用されているレーンを指す。
- ETC専用
- ETCによる無線通行専用のレーン。この状態の場合、ETC未搭載車の誤進入を防ぐため、レーンの開閉状態を表す信号灯が消灯している(ETCレーンの表示が出ていれば信号灯が点灯していなくても通行できるが、都市高速では一部で点灯していることがある)。都心部や交通量が多い料金所では混雑時にETC / 一般レーンになることがある。なお、収受員のブースがない純粋なETC専用レーンが設置されることがある(既設のブースが撤去されることもある)。また、トラブル等でレーンを通行できないときは赤信号が点灯し、(黒幕)表示となる。
- ETC / 一般
- ETC搭載車と一般車の両方に対応するレーン。混在レーン(車線)ともいう。ETC専用レーンと同様に開閉バーが備えられており、一般車の場合は通行券を受け取ったり係員に料金を支払うと開閉バーが開く。なお、このレーンではETC搭載車と未搭載車が混同して通過するため、ETC未搭載車が利用する場合は場合は一般レーンと同様に一時停止をして収受員に料金の支払いをするため、ETC搭載車のドライバーは細心の注意を払って通過することが必要である。
- 一般
- ETCの無線通行の運用をしないレーン。通行方法はETCレーンがない場合を参照。ETCに対応する有料道路でETCの設備がないレーンも、この表示がされている。
ほとんどの料金所には、ETCレーンの方向予告標識と、車両を誘導する舗装がある。また一部のインターチェンジの入口には、ETCカードの未挿入を警告する予告アンテナが設置されている。さらに一部の本線料金所には、レーンの運用を予告する表示器が、前述の方向予告標識の上部に設置されている。
[編集] ETCレーンがない場合
ETCに対応している有料道路において、料金所にETCレーンがない場合(利用できない場合を含む)、以下の手順で通行すればETCカードで料金の精算が出来る。
- 対距離制料金の場合
- 入口料金所にETCレーンがない場合
- 入口料金所で通行券を受け取り、出口料金所では収受員のいるレーンに進入し、収受員に通行券とETCカードを渡す。
- 出口料金所にETCレーンがない場合
- 収受員のいるレーンに進入し、収受員に通行券(入口で受け取っている場合。入口を無線通行した場合は不要)とETCカードを渡す。
- 入口料金所にETCレーンがない場合
- 均一制料金の場合
- 収受員にETCカードを渡す。
[編集] 略歴
- 1997年、小田原厚木道路小田原料金所で業務用車輛を対象に試験を開始。
- 1997年12月、東京湾アクアラインで路線バスを対象に試験を開始。
- 1999年10月、道路システム高度化推進機構が車載器とアンテナの相互接続試験を開始し、デンソー製車載器が初合格。
- 2000年4月24日、東関東自動車道での試験開始。
- 2001年3月30日、千葉、沖縄地区において一般利用開始。
- 2001年7月23日、三大都市圏の一部区間において一般利用開始。
- 2001年11月30日、全国の高速道路において一般利用開始。
- 2001年11月30日、ETC期間限定特別割引開始(申込:~2002年6月30日 利用:~2004年6月30日)
- 2002年7月19日、ETC前払割引サービス開始。
- 2002年11月、ETCノンストップ走行時の障害者割引の適用開始。(要申込)
- 2003年7月19日、高速道路の長距離割引社会実験開始。(~2004年3月18日)
- 現行のETC深夜割引とは異なる、300km以上の利用に対する割引率の上乗せという内容であった。
- 2004年3月、高速道路網を形成する路線のほぼ全ての料金所に整備を完了。
- 2004年11月1日、ETC深夜割引開始。
- 2005年1月11日、ETC通勤割引およびETC早朝夜間割引開始。
- 2005年4月1日、別納割引を廃止し、大口・多頻度割引に変更。
- 利用者への周知不徹底により、開閉バーと車が接触するトラブルが2000件以上発生。
- 2005年4月1日、ETCマイレージサービス開始。
- 2005年10月12日、ETC利用率が50%を突破(国土交通省発表)。
- 2005年11月29日、ETCパーソナルカード申込受付開始。
- 2005年12月20日、ETC前払割引サービスの内、前払金の支払(積み増し)の受付など一部サービスを終了。
- 2005年12月25日、ETC車載器のセットアップ累計台数が1000万台を突破。
[編集] 現況
一般利用開始後も、車載器や工事費(利用登録)で数万円程かかる上にETCカードの発行申し込みが必要になるなど、手続きが煩雑であるため普及が鈍かったが、高額なハイウェイカード(5万円・3万円券)の偽造問題による廃止や、以前の法人向け割引である別納割引に代わりETCの利用が条件の大口・多頻度割引に移行したこと、これを含め後述のETC割引制度が拡充されたこと、さらには車載器の価格低下等があり、主に深夜に長時間走行する長距離トラック、それに高速バスや観光バスを中心に急速に普及した。
2006年4月1日以降ハイウェイカードの利用が全面的に停止されたため、普及がさらに加速するものと思われる。
ただ、高速道路の利用頻度が少ないドライバーは車載器を付けないことも多く、普及にもある程度限界があると考えられている。
[編集] ETCが利用できない道路
ETCが利用できない道路、料金所は以下の通りである。なお、主として各高速道路会社分を掲載する。下記の他にも、各高速道路会社以外の管理による一般有料道路の多くで利用できない。
ETCカードが利用できない道路・料金所(カードリーダ未整備。2006年3月現在)
- 日光宇都宮道路(栃木県道路公社)
- 安房峠道路
- 真鶴道路(新道・旧道)(神奈川県道路公社)
- 修善寺道路(静岡県道路公社)
- 名古屋高速道路:堀の内ランプ(11号小牧線:名古屋高速道路公社)
- 第二阪奈道路(大阪府道路公社・奈良県道路公社)
- 広島高速道路:NEXCO西日本との合併収受料金所(広島東IC)を除く全ての料金所(広島高速道路公社)
- 広島呉道路
- 関門国道トンネル
- 北九州高速道路:NEXCO西日本との合併収受料金所(門司IC・馬場山本線料金所)・金剛ランプを除く全ての料金所(福岡北九州高速道路公社)
- 金剛入口からの利用車は馬場山料金所で収受。九州自動車道の利用車と区別する為、金剛入口には発券機とETCレーンの設備がある。
- 若戸大橋(北九州市道路公社)
- 八木山バイパス
- 福岡前原道路(福岡県道路公社)(福岡西TB上り福岡方面(福岡高速道路連絡)を除く全線)
- 川平有料道路(長崎県道路公社)
- ながさき出島道路:NEXCO西日本との合併収受料金所(長崎IC)以外の料金所(長崎県道路公社)
ETCカードでの処理のみの道路・料金所(ETCレーン未整備。2006年3月現在)
- 道東自動車道:十勝清水IC~池田IC、足寄IC(網走線)、本別IC(根室線)
- ETCレーンが未整備ではあるが、ETCカードでの支払いで各種時間帯割引の対象となる。
- 第二みちのく有料道路:下田TB(青森県道路公社)
- 秋田自動車道:西仙北IC
- 米沢南陽道路
- 東水戸道路:ひたちなかTB
- 中央自動車道:稲城IC
- ETCレーンが未整備ではあるが、ETCカードでの支払いで各種時間帯割引の対象となる。
- 京奈和自動車道
- 京都縦貫自動車道:篠IC、亀岡IC、大井IC、八木東IC、園部IC
- 綾部宮津道路(京都府道路公社)
- 阪神高速道路:しあわせの村ランプ(7号北神戸線:阪神高速)
- 堺泉北有料道路:平井IC(大阪府道路公社)
- 播但連絡道路:花田本線TB・砥堀IC・福崎南IC・和田山ICを除く全料金所(兵庫県道路公社)
- 山口宇部道路(山口県道路公社)
- 西瀬戸自動車道:向島IC(西瀬戸尾道IC~向島ICの利用車のみ:本四高速)
- 今治小松自動車道:いよ小松北IC
- 椎田道路
- 延岡南道路
- 西九州自動車道:武雄南IC
- 南九州自動車道:松元IC
- 那覇空港自動車道:南風原北IC
[編集] 二輪車におけるETCの現状
素手で運転でき、ダッシュボード等に通行券や現金類を用意できる四輪と異なり、二輪車での料金支払いは面倒なものである。その点からも二輪車用ETCの登場が待たれていた。 しかしながら2006年10月までは、車載器の取り付けが可能な自動車は四輪車に限られ、二輪車には対応していなかった(ETCカードの手渡しによる決済は二輪車でも可能)。
そればかりでなく、割引率の大きい高額ハイウェイカード(5万円・3万円券)、ETC前払割引が廃止され、ETC割引のほとんどが無線通行のみに適用された結果、時間帯によっては割引が適用された大型車よりも、一般向け車載器が存在しなかった二輪車の通行料金の方が高額となる事態が発生していた(割引の適用に車載器(無線通行)が必要であるため)。
このため、二輪車用車載器の開発が進められたが、車載器本体を施錠できる場所に設置すること、耐震・耐候性が特に求められることから難航し、一部の車種には設置不能とされ、価格も高額になることが予想されていた。また、現状のETCレーンを二輪車が通過しようとした際に何らかの理由で開閉バーが開かなかった場合、転倒する可能性が高い。推奨速度20km/hを遥かに超える速度(50km/h程度)でレーンを通過する四輪車が多いため、転倒は甚大な二次災害を及ぼす危険がある。これも今まで二輪車用車載器が登場してこなかった理由の一つである。
首都圏・名古屋圏・近畿圏の三大都市圏では事業者・一般モニターによる試験を実施を導入している。また、転倒防止のための開閉バーの短縮や誘導標示など、二輪車へのETC導入のためのレーン改修が各地で行われており、2006年11月1日からの導入開始を予定している。 日本無線が開発し一般販売を開始する二輪車用車載器は、小型で防水性・耐震性を備え、定価30,000円(消費税別)となった。 さらに、ORSE及び各道路会社により、期間限定で車載器入手の助成措置が行われる予定である。
また、2007年11月30日までは特例措置として二輪車のユーザーは一部のETC割引を車載器なしで受けることができる(但し、マイレージ割引登録は2006年11月30日まで)。
なお、二輪車ETCに関しても、各高速道路会社管理の高速道路と、その他の一般有料道路とでは扱いが異な(りう)るので注意が必要。
[編集] 関連サイト
- (財)道路新産業開発機構 -- 自動二輪車ノンストップ自動料金支払システム施行運用
- 国土交通省道路局 -- 二輪車ETCの試行運用状況と当面の措置について
- 国土交通省道路局 -- 全国の高速道路でオートバイもETCが利用できます!
[編集] 不正通行の増加
不正通行には「車種格下げ強要」「不払い宣言による通行」「強行突破」の分類があり、強行突破が9割程度。ETCがあまり普及していなかった2001年度の不正通行車は、日本道路公団で99,276台、首都高速66,160台、阪神高速117,146台、本四連絡橋813台で、合計283,395台(いずれも延べ数)だった[1]。日本道路公団管轄の料金所不正通行車は、2000年度91,349台、2001年度99,276台、2002年度153,577台、2003年度156,685台、2004年度204,207台と、5年で2倍以上に激増している。これは、ETC専用ゲートの設置により、心理的に料金所の突破がし易くなったためではないか、と言われている。
なお、ETCレーンを強行突破したり、車種を変更したにもかかわらず車載器の再セットアップを行わず不正に通行したことにより、道路整備特別措置法違反や電子計算機使用詐欺で検挙・書類送検・起訴される事例が発生している[2]。
[編集] ETC割引制度
NEXCO各社(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本)管轄の高速自動車国道や首都高速等の高速道路をETC搭載車が、ある特定の条件で利用すると通行料が割引になる(NEXCO各社管轄の道路であっても第三京浜など多くの一般有料道路は割引対象外(ETCマイレージサービスのポイントを利用しての割引は可能))。割引後の料金は、24捨25入により50円単位の端数処理を行う事が多いが、本四高速をはじめとする一部路線にて、端数処理をせず1円単位での請求を行う割引が存在する。事前での申し込みは特に不要であるが、適用条件は複雑なので注意を要する。なお、各種割引が重複する場合、最も割引率の高いものだけが適用される。
ほとんどの割引制度において、料金所の無線通行を必要とする。
※(例)での通行料金は大口・多頻度割引は大型車、他は普通車での計算。
[編集] 深夜割引
- 午前0時から午前4時までに通行すると、通行料が30%引きになる。
- 入口料金所をETCで無線通行することが必要。
- 高速自動車国道の全線と、一般有料道路のうち京滋バイパス・東海環状自動車道・伊勢湾岸道路・湯浅御坊道路・広島岩国道路・江津道路・安来道路・高松東道路が対象。
- 例
- 中国吹田IC~下関IC間
- 516.1km 10,900円→(7,630円)→7,650円
- 川口JCT~八戸IC間
- 631.4km 12,600円→(8,820円)→8,800円
- 青森IC~鹿児島IC間
- 2,056.7km 39,000円→27,300円
- NEXCO各社等の対距離制区間内において「目的地までに複数の経路を有する」場合は、最短経路の2倍を越える経路で無い限り最も安い経路の通行料金で計算される。
- 午前0時を過ぎてから料金所を通過すれば割引になることから、時間調整をする車両が増加し、以下のような問題が起きている。
- このため、NEXCO各社では本線車道や路肩での駐停車は止めるよう呼びかけているが、未だに本線車道や路肩への駐停車が絶えない。
[編集] 早朝夜間割引
- 上記の区間の利用を含めば他も併せ全線が割引となる(上記以外の路線は対象外)。
- 但し割引対象外区間とあわせ100km以内である必要がある。
- 均一制料金区間と対距離制料金区間を連続で利用する場合は、均一制料金の料金所及び対距離制料金の入口または出口が時間内であれば両区間とも割引となる(但し、阪和自動車道利用の場合は岸和田和泉IC以南は対象外なので注意)。
- 例
- NEXCO各社等の対距離制区間内において「目的地までに複数の経路を有する」場合は、最短経路の2倍を越える経路で無い限り最も安い経路の通行料金で計算される。なお高速道路と有料道路の料金の違い等から、まれに「100kmを越える」迂回した経路の方が安いケースも存在するが、この場合でも2005年9月28日より最短距離が100km以内であれば割引対象となった(例:京滋バイパス久御山淀IC~北陸道長浜IC)
[編集] 通勤割引
- 午前6時から午前9時までの間、または午後5時から午後8時までに料金所を通過し(検札所を除く)、100km以内の区間を通行すると通行料が50%引きになる。
- 入口料金所をETCで無線通行することが必要。
- 高速自動車国道(東京・大阪近郊区間を除く)と、一般有料道路のうち東海環状自動車道・伊勢湾岸道路・湯浅御坊道路・広島岩国道路・江津道路・安来道路・高松東道路・長崎バイパスが対象。
- 上記以外の区間の料金は割引とならない。但し割引対象外区間とあわせ100km以内である必要がある。
- 午前・午後1回ずつのみ有効。
- 均一制料金区間と対距離制料金区間を連続で利用する場合は、均一制料金の料金所及び対距離制料金の入口または出口が時間内であれば両区間とも割引となる。
- 次の組み合わせで連続走行する場合、両者とも通勤時間の範囲内であれば、両者とも割引になる。
- 大都市近郊区間外の通勤利用につくられたと思われるが、実際には通勤利用ではない場合でも利用されている。
- 例
- NEXCO各社等の対距離制区間内において「目的地までに複数の経路を有する」場合は、最短経路の2倍を越える経路で無い限り最も安い経路の通行料金で計算される。なお高速道路と有料道路の料金の違い等から、まれに「100kmを越える」迂回した経路の方が安いケースも存在するが、この場合でも2005年9月28日より最短距離が100km以内であれば割引対象となった(例:中央道園原IC~伊勢湾岸道豊田東IC)
[編集] 首都高速道路の割引
- 日曜・祝日に料金所を通過すると、通行料が20%引き - 日曜祝日割引
- 平日・土曜の午後10時から午前6時の間に料金所を通過すると、通行料が20%引き - 平日夜間割引
- (上記2つの例)東京線 700円→560円 神奈川線 600円→480円 埼玉線 400円→320円
- 平日・土曜の午前11時から午後3時、または午後6時から午後10時の間に料金所を通過すると、通行料が10%引き - 平日オフピーク割引
- (例)東京線 700円→630円 神奈川線 600円→540円 埼玉線 400円→360円
- (例)東京線 700円→680円 神奈川線 600円→580円 埼玉線 400円→390円
この他、利用金額によって割り引かれるサービスがある。
- 先々月の利用額が5,000円以上の場合、利用額に応じて1ヶ月間最大8%引き - お得意様割引、頻度割引
- ETCコーポレートカード利用の場合は、月間利用額のうち一定額を上回る部分について最大12%引き
[編集] 阪神高速道路の割引
- 土曜・日曜・祝日に料金所を通過すると、通行料が20%(阪神西線は10%)引き - 土曜休日割引
- (例) 阪神東線 700円→560円 阪神南線 500円→400円 阪神西線 500円→450円
- 平日の午前11時から午後4時までの間に料金所を通過すると、通行料が10%引き - 平日時間帯割引
- (例) 阪神東線 700円→630円 阪神南線・阪神西線 500円→450円
- 平日の午後7時から午前7時までの間に料金所を通過すると、通行料が10%(阪神西線は5%)引き
- (例) 阪神東線 700円→630円 阪神南線 500円→450円 阪神西線 500円→470円
- (例) 阪神東線 700円→680円 阪神南線・阪神西線 500円→480円
この他、利用金額によって割り引かれるサービスがある。
- 時間帯割引は3号神戸線(柳原出入口)・31号神戸山手線(神戸長田出入口)相互間乗継車は適用されないので注意が必要。
- 後述のETCマイレージサービスに申し込みを行ったETCカードを利用すると、1回あたりの利用額(基本ポイント:100円につき3ポイント)および月額利用額(加算ポイント:100円につき最大区分で10ポイント)に応じてポイントが付与される。500ポイント以上となった場合、100ポイント=100円の還元額に変換することが可能 - 阪神高速マイレージサービス
- ETCコーポレートカード利用の場合は、月間利用額に応じて最大13%引き - 阪神高速多頻度割引
[編集] その他自動で適用される割引
- 東名阪自動車道のうち清洲JCTと楠JCT間をETCで無線通行する(東名阪道の同区間を経由して、名古屋高速道路一宮線・東名阪道・名古屋高速道路楠線/小牧線を連続して走行する)と、東名阪道の料金が終日30%割引(500円→350円)となる。
- 国土交通省愛知国道事務所-名古屋高速・東名阪 料金割引社会実験
- ETC特別割引(本四高速)
- ETC無線通行での利用により、通常料金から5.5%割引(終日)。端数処理は行なわれない。
- (例)神戸西IC~淡路IC間 2,600円→2,457円
- JB本四高速-ETC特別割引
- 南阪奈道路のうちNEXCO西日本管理の各ICと、大阪府道路公社管理の区間を経由し阪和道の松原JCT間を全てETC無線通行で利用すると、区間により最大20%割引となる(終日)。端数処理は行われない。
- (例)羽曳野東IC~松原JCT間 800円→744円
- 大阪府道路公社-南阪奈有料道路 通行料金
- 六甲北有料道路ETC通し割引(神戸市道路公社)
- 六甲北有料道路の料金所を2箇所連続でETCを利用して通過すると10%割引(料金を収受する全ての時間帯)。端数処理は行われない。
- (例)大沢本線料金所~有野本線料金所間 400円→360円
- 六甲北有料道路ETC通し割引
- 福岡高速ETC料金割引(福岡北九州高速道路公社・福岡高速道路)
また、事前に申し込みを行うことで割引となるサービスがある。
[編集] ETC前払割引サービス
- 2005年12月20日をもって前払金の支払(積み増し)の受付を終了した。
- 『ETC前払割引サービス』は、既に支払済みの前払割引残高と、利用が停止されたハイウェイカードの残数をETCで利用可能とする、「付け替え」手続きにて生じた残高を管理するサービス『「ハイカ・前払」残高管理サービス』と名称を変更した。
- 前払割引サービスは、利用前に前払金を支払うことで利用可能金額がチャージされ、利用した通行料金は利用可能金額の残高から差し引かれる、ハイウェイカードに類似した制度であった。(ハイウェイカードとは「現金で前払金を支払えない」「残高を超過した場合は通常と同じくクレジットカードから支払われる」など異なっている点がある)
- 前払金10,000円 = 利用可能金額10,500円分(10,000円ハイウェイカードと同じ)
- 前払金50,000円 = 利用可能金額58,000円分(以前の50,000円ハイウェイカードと同じ)
- 深夜割引、早朝夜間割引、通勤割引との併用が可能。
- 複数の料金支払いサービスが存在するETCでは、その支払い優先順位が定められている。『「ハイカ・前払」残高管理サービス』の残高が支払いに当てられる順位は『ETC回数券付け替えサービス(首都高速・阪神高速)』『ETCマイレージサービスの還元額』についで第3位であり、前者のいずれかに残高がある場合はそちらから消費される。
- また、『「ハイカ・前払」残高管理サービス』の残高より支払われた通行料金には、後述のマイレージサービスにおいてポイントが付与されない。
[編集] ETCマイレージサービス
- ETCクレジットカード・ETCパーソナルカードによる利用でポイントを付け、規定のポイントの累算数によって無料通行分に還元(手続きを経て、次回の通行料に充当)するもの。ポイントの有効期限は最大2年(最初にポイントが付いた年度(4月~翌3月)の翌年度末)である。有効期限はポイント単位に設定されているので注意が必要である(還元単位に達しなければ、有効期限を過ぎたポイントは失効する)。
- ポイントは利用した道路会社・公社ごとに蓄積される。合算出来る場合と出来ない場合がある。
- NEXCO各社(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本)は一つの会社として扱う。各会社を跨いだ走行でも料金・ポイントは通しで計算されて付与される。宮城県道路公社のポイントも、NEXCO各社のポイントと合算される。
- その他の会社・公社のポイントは合算されない。
- ポイントは各カードごとに累算される。複数のカードのポイントをまとめることはできない。
- ポイントは、原則として料金所を無線通行した場合に付く。
- ETC前払割引サービスとの同時申し込みが可能であるが、ETC前払割引サービスの利用額にはポイントが付かない。
- 利用するには、郵送またはETCマイレージサービスのサイトで事前に申し込みが必要。この際、二輪車向けの特例を受ける場合を除き、車載器管理番号が必要となる。(このサービスにすでに登録されている番号は、家族で登録する場合などを除き原則として使えない。)ETCマイレージサービス
ポイントの付与内容と還元内容は以下のとおり。
[編集] NEXCO各社および宮城県道路公社
NEXCO各社(NEXCO東日本/中日本/西日本)は一つの会社として取扱い、ポイントは全て通しで計算される。宮城県道路公社のポイントは、NEXCO各社と合算される。
- 高速道路・一般有料道路とも、通行料金50円につきそれぞれ1ポイントを付与。(50円に満たない端数にポイントは付与されない)
-
- 100ポイント = 還元金200円分(5,000円ハイカの加算額と同じ)
- 200ポイント = 還元金500円分(10,000円ハイカの加算額と同じ)
- 600ポイント = 還元金2,500円分(以前の30,000円ハイカの加算額と同じ)
- 1,000ポイント = 還元金8,000円分(以前の50,000円ハイカの加算額と同じ)
- (例)小牧IC~吹田IC間
- 167.9km 4,250円 よって、獲得できるポイントは85ポイント。
[編集] 本州四国連絡高速道路株式会社
- 通行料金50円につき、それぞれ1ポイントを付与。(50円に満たない端数にポイントは付与されない)
-
- 100ポイント = 還元金200円分(5,000円ハイカの加算額と同じ)
- 200ポイント = 還元金500円分(10,000円ハイカの加算額と同じ)
- 600ポイント = 還元金2,500円分(以前の30,000円ハイカの加算額と同じ)
- 1,000ポイント = 還元金8,000円分(以前の50,000円ハイカの加算額と同じ)
- (例)神戸西IC~鳴門IC間
- 89.0km 5,450円 よって、獲得できるポイントは109ポイント。
[編集] 阪神高速道路株式会社
- 通行料金100円につき基本3ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない)
- 基本ポイントのほか、下記の月間利用料金に応じ加算ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない)
-
- 10,000円以下の部分: 加算なし
- 10,000円を越え、35,000円以下の部分: 加算3ポイント(100円につき)
- 35,000円を越え、70,000円以下の部分: 加算5ポイント(100円につき)
- 70,000円を越える部分: 加算10ポイント(100円につき)
- 100ポイント = 還元金100円分 (但し交換は500ポイント以上、100ポイント単位)
- (例1)月間45,000円利用 (阪神西線と東線(1,200円)を19往復(38回)程度)
- 獲得できるポイントは、下記の合算となり、2600ポイント
- 基本1350ポイント(45,000円÷100円×3ポイント)
- 10,000円越え~35,000円以下の加算750ポイント(25,000円÷100円×3ポイント)
- 35,000円越え~70,000円以下の加算500ポイント(10,000円÷100円×5ポイント)
- (例2)月間15,000円利用 (阪神東線(700円)を22回程度)
- 獲得できるポイントは、下記の合算となり、600ポイント
- 基本450ポイント(15,000円÷100円×3ポイント)
- 10,000円越え~35,000円以下の加算150ポイント(5,000円÷100円×3ポイント)
[編集] 名古屋高速道路公社
- 通行料金100円につき基本1ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない)
- 基本ポイントのほか、下記の月間利用料金に応じ加算ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない)
-
- 5,000円以下の部分: 加算なし
- 5,000円を越え、10,000円以下の部分: 加算3ポイント(100円につき)
- 10,000円を越え、20,000円以下の部分: 加算6ポイント(100円につき)
- 20,000円を越え、30,000円以下の部分: 加算12ポイント(100円につき)
- 30,000円を越える部分: 加算19ポイント(100円につき)
- 100ポイント = 還元金100円分
- (例1)月間37,500円利用 (名古屋線(750円)を25往復(50回))
- 獲得できるポイントは、下記の合算となり、3725ポイント
- 基本350ポイント(7ポイント×50回)
- 5,000円越え~10,000円以下の加算150ポイント(5,000円÷100円×3ポイント)
- 10,000円越え~20,000円以下の加算600ポイント(10,000円÷100円×6ポイント)
- 20,000円越え~30,000円以下の加算1200ポイント(10,000円÷100円×12ポイント)
- 30,000円越え~の加算1425ポイント(7,500円÷100円×19ポイント)
- (例2)月間11,000円利用 (名古屋線(750円)と尾北線(350円)を10回)
- 獲得できるポイントは、下記の合算となり、310ポイント
- 基本100ポイント(7ポイント×10回+3ポイント×10回)
- 5,000円越え~10,000円以下の加算150ポイント(5,000円÷100円×3ポイント)
- 10,000円越え~35,000円以下の加算60ポイント(1,000円÷100円×6ポイント)
[編集] 愛知県道路公社
- 通行料金100円につきそれぞれ4ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない。また、名古屋瀬戸道路利用分はポイントは付与されない。)
- 100ポイント = 還元金100円分
[編集] 福岡北九州高速道路公社
- 通行料金100円につき基本1ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない)
- 基本ポイントのほか、下記の月間利用料金に応じ加算ポイントを付与。(100円に満たない端数にポイントは付与されない)
-
- 5,000円以下の部分: 加算なし
- 5,000円を越え、10,000円以下の部分: 加算3ポイント(100円につき)
- 10,000円を越え、20,000円以下の部分: 加算6ポイント(100円につき)
- 20,000円を越え、30,000円以下の部分: 加算12ポイント(100円につき)
- 30,000円を越える部分: 加算19ポイント(100円につき)
- 100ポイント = 還元金100円分
- (例1)月間36,000円利用 (60回利用)
- 獲得できるポイントは、下記の合算となり、3450ポイント
- 基本360ポイント(6ポイント×60回)
- 5,000円越え~10,000円以下の加算150ポイント(5,000円÷100円×3ポイント)
- 10,000円越え~20,000円以下の加算600ポイント(10,000円÷100円×6ポイント)
- 20,000円越え~30,000円以下の加算1200ポイント(10,000円÷100円×12ポイント)
- 30,000円越え~の加算1140ポイント(6,000円÷100円×19ポイント)
- (例2)月間12,000円利用 (20回利用)
- 獲得できるポイントは、下記の合算となり、390ポイント
- 基本120ポイント(6ポイント×20回)
- 5,000円越え~10,000円以下の加算150ポイント(5,000円÷100円×3ポイント)
- 10,000円越え~20,000円以下の加算120ポイント(2,000円÷100円×6ポイント)
[編集] 大口・多頻度割引
- 法人向けの別納制度に代わって、2005年4月より開始された割引制度。
- 1ヶ月あたりの利用金額によって、下記の割引率になる。
-
- 5,000円を越え、10,000円以下の部分: 割引率10%
- 10,000円を越え、30,000円以下の部分: 割引率15%
- 30,000円を越える部分: 割引率20%
- 契約者全体で月500万を越え、一台の平均利用額が30,000円/月を越える場合: 上記に加え+10%の割引
- 利用するには、NEXCO各社(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本)に申込書を提出し、ETCコーポレートカードの貸与を受ける。カード利用の条件についてはETCカードの項を参照。
- 利用頻度が高くない場合、ETCクレジットカードまたはETCパーソナルカードと各種割引サービスを組み合わせた場合の実質割引率の方が高くなる場合がある。
- (例)浜松西IC~大府IC間を月30往復(60回利用)
- 通行料金は3,800円×60回=228,000円
- 5,000円越え~10,000円以下の割引額→500円(5,000円×10%)
- 10,000円越え~30,000円以下の割引額→3,000円(20,000円×15%)
- 30,000円以上の割引額→39,600円(198,000円×20%)
- よって、割引後の通行料金は184,900円(228,000円-(500円+3,000円+39,600円))となる。
[編集] 東京・大阪近郊区間
早朝夜間割引・通勤割引に関係する東京・大阪近郊区間を以下に示す。大都市近郊区間とは異なる。
- 東北自動車道(川口JCT~加須)
- 常磐自動車道(三郷~谷田部)
- 関越自動車道(練馬~東松山)
- 東京外環自動車道(大泉~三郷南)
- 東関東自動車道(湾岸市川~成田)
- 新空港自動車道(成田~新空港)
- 東名高速道路(東京~厚木)
- 中央自動車道(高井戸~八王子)
- 名神高速道路(大津~西宮、久御山淀~大山崎JCT)
- 京滋バイパス(久御山淀~瀬田東)
- 中国自動車道(中国吹田~西宮北)
- 近畿自動車道(吹田~松原JCT)
- 阪和自動車道(松原JCT~岸和田和泉)
- 西名阪自動車道(天理~松原JCT)
[編集] ETC車載器リース制度
国土交通省が創設し、2005年4月28日から施行されているETC車載器購入者を対象とした助成金制度。 先着70万台限定で、ETC車載器1台あたり5,250円の助成金を給付する。 実際の運用としては、ETC車載器リース制度取扱い店が購入者に代わって助成金を受け、その分購入者に割引して販売しているケースが多い。 なお、リース制度という名称となっているが、実質は割賦・分割販売がほとんどであり、助成金給付の条件としては「2年以上、2回以上の支払い」となっている。
同様の制度は二輪車でも行われる予定である。2006年11月1日~2007年1月31日の期間限定で、限定数はなく、ETC車載器1台あたり15,750円の助成金を給付する。
[編集] ETC機器製造者
[編集] 車載器
デンソーと松下電器産業の上位2社でシェア6割を占める。
- デンソー(主力は車両メーカー向け)
- 松下電器産業(パナソニック オートモーティブシステムズ社)
- 三菱電機
- 三菱重工業
- 古野電気
- 矢崎総業
- マスプロ電工(OEM供給のみで自社ブランドでの販売はしていない)
- 日本無線(二輪車向けも製造)
- カルソニックカンセイ株式会社(販売:シーケー販売株式会社)
- パイオニア
- 他
[編集] 路側機器
[編集] 関連項目
- スマートインターチェンジ - ETC搭載車専用インターチェンジ